民法第735条は、直系姻族間の婚姻を禁止する規定です。この条文は、婚姻によって生じた親族関係(姻族)において、特定の関係間での婚姻を制限することで、家族関係の秩序を保つことを目的としています。以下に詳しく解説します。
民法735条 直系姻族間の婚姻禁止
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
直系姻族とは?
直系姻族とは、婚姻によって生じた直系の親族関係を指します。具体的には、以下のような関係が含まれます。
- 配偶者の親(義父母)
- 配偶者の祖父母
- 配偶者の子(継子)
- 配偶者の孫
これらの関係において、婚姻を行うことは法律で禁止されています。
姻族関係終了後も婚姻は認められない
第735条では、姻族関係が終了した場合(たとえば離婚や配偶者の死亡による場合)でも、直系姻族間での婚姻は引き続き認められないと規定されています。この点は、姻族関係の終了後でも直系間の特別な関係性が重視されているためです。
直系姻族間の婚姻禁止の意義
直系姻族間の婚姻を禁止する主な理由は次の通りです。
- 家庭秩序の維持:直系姻族間の婚姻が家族関係を複雑化させる可能性を防ぐため。
- 社会的・道徳的理由:姻族間の婚姻が一般的な社会規範に反するとされるため。
- 心理的・感情的影響:直系姻族間での婚姻が、当事者間の心理的負担や感情的混乱を引き起こす可能性を考慮。
民法735条についての質問
- Q: 義理の親との婚姻は可能ですか?
- A: いいえ。直系姻族(義理の親子関係)の間では婚姻は法律で禁止されています。
- Q: 離婚して姻族関係が終了した場合でも婚姻はできませんか?
- A: はい。離婚や配偶者の死亡によって姻族関係が終了しても、直系姻族間での婚姻は禁止されています。
- Q: 継子と結婚することは可能ですか?
- A: 継子は直系姻族に該当するため、婚姻は禁止されています。
- Q: 姻族関係の終了後に婚姻が認められない理由は何ですか?
- A: 直系姻族間の特別な関係性を尊重し、家庭や社会的秩序を維持するためです。