生命保険と遺言の優先関係 | 遺言に関わる手続きと他制度との連携 | 遺言の手引き

生命保険と遺言の優先関係

相続対策として生命保険を活用される方は多くいらっしゃいますが、「生命保険の受取人と遺言の内容が異なる場合、どちらが優先されるのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。
ここでは、生命保険と遺言の法的関係や、実務上の注意点を解説します。

  • 受取人を相続人と指定→相続人の固有財産(あまりに高額の場合は特別受益)
  • 受取人を指定しなかった→保険約款及び法律の規定に従う
  • 受取人を被相続人本人と指定→相続財産

いずれにおいても「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

1. 生命保険金は原則として「受取人固有の財産」

被相続人が加入していた生命保険において、受取人が明記されている場合、その生命保険金は受取人個人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
つまり、遺言書に別の記載があったとしても、保険会社は保険契約に基づいて指定された受取人に支払います

したがって、生命保険の受取人として配偶者が指定されている場合、遺言で「長男に保険金を与える」と書かれていても、保険会社は配偶者に支払います

2. 遺言よりも「保険契約上の受取人指定」が優先

生命保険は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有財産とされているため、遺言の内容とは切り離して考える必要があります。
これは裁判例でも一貫して認められており、遺言での指定では保険金の請求権が発生しないというのが原則です。

例:

  • 保険契約の受取人:長男
  • 遺言の内容:「保険金は妻に与える」
  • → 実際の受取人は長男(保険会社は契約に従う)

3. 遺言で保険金の受取人を変更したい場合の限界

遺言書で受取人を変更することは保険会社が定める所定の手続きを経なければ効力を持ちません
保険の受取人を変更したい場合は、生前に保険会社に申し出て変更手続きを行う必要があります。

遺言書だけで受取人変更を完結させることは原則としてできないため、遺言と生命保険契約の内容が矛盾しないよう事前に整合を取っておくことが大切です。

4. 保険金が特別受益とされることがある

生命保険金は相続財産ではありませんが、他の相続人との不公平が著しい場合には、「特別受益」として遺留分算定の対象となる可能性があります(最高裁平成16年10月29日判決)。
これは、特に以下のような場合に問題となります。

  • 法定相続人のうち1人だけが数千万円規模の保険金を受け取った
  • 他の相続人がまったく遺産を受け取っていない
  • 遺留分を侵害している可能性がある

このような場合には、遺留分侵害額請求が認められる可能性があるため、配分のバランスに配慮する必要があります。

5. 実務上の注意点

  • 生命保険を活用する場合は、受取人の指定内容を遺言と矛盾しないよう管理すること
  • 遺言で保険金の受取先を指定したい場合は、契約上も同様に受取人変更の手続きを行うこと
  • 保険金が遺留分争いの引き金にならないよう、他の財産配分にもバランスを持たせること

まとめ

生命保険金は遺言よりも契約上の「受取人指定」が優先されるという原則があります。
したがって、遺言で保険金の配分を記載しても、実際には効力が及ばない場合があるため、保険契約そのものの見直しが必要です。
また、保険金の額が大きく、他の相続人とのバランスに配慮が必要な場合は、遺留分への影響も視野に入れた設計を行うことが大切です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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