遺言が効力を持つタイミング | 遺言の執行と発効 | 遺言の手引き

遺言が効力を持つタイミング

遺言書は、生前に作成されるものですが、その内容が法的な効力を持ち、実際に執行されるのはいつなのかという点については、意外と誤解が多くあります。
ここでは、民法の規定と実務の流れを踏まえ、遺言が効力を持つ時期をわかりやすく解説します。

1. 遺言はいつから効力を持つのか?

民法では、遺言は遺言者の死亡によって効力を生じると定められています(民法985条)。
つまり、遺言書が作成された時点では効力は発生しておらず、あくまで死後に効力が発生するという点が大前提です。

したがって、生前に「この財産は将来あなたに遺すつもりだ」と伝えていても、それは法律上の拘束力はなく、遺言として効力を持つのは死亡時です。

2. 効力の発生と「執行」は別である

効力が発生したからといって、すぐに相続や名義変更ができるわけではありません。
遺言内容を現実に実行に移すには、「遺言の執行」という手続きが必要です。

具体的には、以下のようなステップを踏むことになります:

  1. 遺言者の死亡
  2. 遺言書の発見・確認
  3. (自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)家庭裁判所での検認
  4. 遺言執行者による手続き(財産の名義変更、遺贈の実行など)

したがって、「効力が発生する=すぐに相続が完了する」わけではなく、実際の手続きには一定の時間と段取りが必要になります。

3. 遺言の一部が生前に影響することもある

原則は死亡によって効力を生じますが、以下のような特例的な場面では、生前にも影響を及ぼす可能性があります:

  • 遺言執行者の指定:遺言で指定されていても、実際に就任するのは死亡後。
  • 認知の遺言:遺言によって非嫡出子を認知する内容は、死亡によって効力を生じ、出生届などの準備が必要になります。
  • 排除・廃除:推定相続人の廃除を遺言でする場合、家庭裁判所の手続きが必要です。

このように、死亡をもって効力が発生することを前提としつつ、事前に必要な準備や確認がある項目も存在します。

まとめ

遺言書は、遺言者の死亡によって法的効力を持ち始めるのが原則です。
ただし、その内容を実現するには「遺言の執行」という別のステップが必要であり、検認や遺言執行者の活動によって、初めて現実的に相続が動き出します
遺言書を残す側も受け取る側も、効力の発生と執行の違いを正しく理解しておくことが大切です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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