公正証書遺言の費用の目安 | 公正証書遺言のすべて | 遺言の手引き

公正証書遺言の費用の目安

公正証書遺言は法的に確実な遺言方式ですが、公証人に支払う手数料をはじめ、証人依頼費や出張費など一定の費用がかかります。ここでは、財産の金額に応じた公証人手数料の目安と、その他に想定される実費について解説します。

1. 公証人手数料の計算方法

公正証書遺言の手数料は、「遺言で遺贈・相続させる財産の価格」に応じて決まります。これは、公証人手数料令という政令に基づいて定められています。

遺贈・相続される財産額ごとの手数料

遺言について、下記とは別に財産が1億円以下の場合は遺言加算金11,000円があります。

財産の価格 手数料(税抜)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
それ以上 段階的に加算(上限なし)

※複数人に分割して遺贈する場合は、各人ごとに計算し、それらを合計した金額となります。

※遺言書1通につき、上記とは別に正本・謄本の作成費用(250円)がかかります。

廃除や遺留分侵害額請求に対する意思表示など財産として算定不能な事項を書き加える場合は、1つにつき、11,000円が加算されます。

2. 証人費用

証人を自分で用意できない場合、公証役場や専門家に証人2名を依頼することが可能です。相場は1人あたり10,000円程度で、合計1〜2万円前後となるのが一般的です。

3. 公証人の出張費用

遺言者が高齢や病気などで公証役場に行けない場合は、病院や自宅へ公証人が出張することもできます。その際には、下記の費用が別途必要です。

  • 病床加算:病院等への出張の場合、通常の手数料が5割増しとなります。
  • 出張日当:日額10,000円(4時間を超える場合は20,000円)
  • 交通費(実費)

出張可能かどうか、事前に公証役場へ相談が必要です。

4. 専門家への報酬

文案作成や書類準備、証人手配などを行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。相場は5万円〜10万円前後ですが、内容や地域、財産の規模によって異なります。

公証人は遺言書の内容そのものの作成には関わりません。

5. 合計費用のイメージ

例えば、総額3,000万円の財産について、専門家に依頼し、証人も紹介してもらった場合の一例:

項目 費用(概算)
公証人手数料 23,000円
証人2名分 20,000円
専門家報酬(依頼した場合) 50,000円
合計 約93,000円

まとめ

公正証書遺言の費用は、遺言に記載する財産の金額と、誰に何を残すかによって変動します。費用はかかりますが、内容の確実な実現とトラブル予防の効果を考えれば、費用対効果の高い選択肢といえるでしょう。
正確な見積もりを知りたい場合は、公証役場または専門家に事前相談することをおすすめします。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
遺言
タイトルとURLをコピーしました