法務局の遺言書保管制度とは
法務局の遺言書保管制度は、2020年7月からスタートした制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に原本のまま預けることができる仕組みです。これにより、自筆証書遺言の紛失・改ざん・検認の負担といったリスクを軽減できます。
制度の目的と背景
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、自宅での保管による紛失や改ざん、発見されないリスクが問題視されてきました。また、相続開始後には家庭裁判所による検認手続きが必要で、遺族にとっても負担となる場合がありました。
これらの問題を解消するために創設されたのが、この「遺言書保管制度」です。法務局が国家機関として遺言書を保管し、本人死亡後に内容を通知・閲覧できる仕組みが整えられています。
主なメリット
- 原本を安全に保管できる(火災・紛失・改ざんのリスクが大幅減)
- 家庭裁判所の「検認」が不要(通常の自筆証書遺言は検認が必要)
- 相続開始後、誰かが閲覧請求などを行うと、他の法定相続人に通知される制度がある(死亡すると自動的に通知されるわけではありません)
- 遺言者自身も必要に応じて閲覧・変更・撤回が可能
指定する者に対する死亡後の通知
関係遺言書保管通知とは別の通知制度であり、あらかじめ指定しておいた人(最大3名)に対して、遺言者の死亡後に法務局から通知が届く制度です。
遺言者が事前に指定することによって、「遺言書が法務局に保管されている」という事実のみ、戸籍情報(死亡届)と連携して指定した者に通知されます。この制度を利用することで、家族に遺言の存在を確実に伝えることができます。
利用できる遺言書の形式
法務局に預けられる遺言書は、民法に定められた要件を満たした自筆証書遺言に限られます。遺言書本文は自筆で、財産目録についてはパソコンやコピー添付も可能ですが、各ページに署名と押印が必要です。
利用手続きの流れ
- 事前に遺言書の原本と必要書類を準備
必要書類:保管申請書、自筆証書遺言(封筒に入れず、ホチキス止めもしない)、住民票の写し、本人確認証 - オンラインまたは電話で保管申請の予約(必須)
- 本人が法務局へ出向き、職員による形式確認のうえ保管
- 保管完了後、「遺言書保管証」が交付される(再発行されないため紛失に注意)
注意点
- 遺言書の内容(中身)までは法務局がチェックしないため、法的に不備のある内容が含まれていてもそのまま保管されてしまう可能性があります。
- 申請は必ず本人が行う必要があるため、代理申請はできません。
- 公正証書遺言とは異なり、法務局で作成してくれるわけではない点に注意が必要です。
まとめ
法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言をより安全かつ確実に活用するための新たな選択肢です。費用も比較的安価であり、将来の相続手続きにおけるトラブル予防や負担軽減の観点からも、多くの方にとって有用な制度といえるでしょう。遺言を自筆で作成したいと考える方は、ぜひ利用を検討してみてください。