遺言・相続と戸籍 | 資料 | 遺言の手引き

遺言・相続と必要となる戸籍について

亡くなった人、つまり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、住民票の附票または戸籍の附票、相続人の現在の戸籍謄本等、住民票または戸籍の附票、相続人になりえた人が死亡していることを証するための出生から死亡までの戸籍謄本等を要します。

被相続人の戸籍謄本等を取得することによって、他に子がいないことを確認します

配偶者と子が相続人となる場合

  • 被相続人…出生から死亡までの戸籍謄本等、住民票の附票または戸籍の附票
  • 相続人…現在の戸籍謄本等、住民票または戸籍の附票

代襲相続により孫が相続人となる場合

  • 被相続人…出生から死亡までの戸籍謄本等、住民票の附票または戸籍の附票
  • 被代襲相続人…出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 代襲相続人…現在の戸籍謄本等、住民票または戸籍の附票

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

  • 被相続人…出生から死亡までの戸籍謄本等、住民票の附票または戸籍の附票
  • 父母…出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人……現在の戸籍謄本等、住民票または戸籍の附票

配偶者と前妻との間の子が相続人となる場合

  • 被相続人…出生から死亡までの戸籍謄本等、住民票の附票または戸籍の附票
  • 相続人…現在の戸籍謄本等、住民票または戸籍の附票

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に戸籍一式と一覧図を提出することで一覧図を認証する制度です。

「法定相続情報証明制度」について:法務局
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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