死亡診断書の取得と死亡届の提出
身近な方が亡くなった直後、まず行う必要がある重要な手続きのひとつが「死亡診断書(または死体検案書)」の取得です。
自宅等の医療機関以外で死亡、若しくは死亡が疑われる場合は、110番、又は119番に必ず連絡します。
死亡診断書の取得
医師が立ち会って死亡を確認した場合、医師が「死亡診断書」を作成します。
自宅や施設で亡くなられた場合は、まずかかりつけ医や救急の医師に連絡し、死亡確認をしてもらう必要があります。
ただし、かかりつけ医がいない場合や、医師による自然死とすぐに判断できない場合は、警察に連絡が必要になります。
この場合、警察官と検案医(警察指定の医師)が現場に来て死亡状況を確認し、「死体検案書」が発行されます。事件性の有無を確認するためのもので、突然死・孤独死・事故死などでは多くの場合に警察の関与があります。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地または所在地
通常、死亡届の用紙は病院から渡されることが多く、死亡診断書と一体になっている形式です。
届出書の右側が死亡診断書、左側が届出用紙となっています。
届出人となれる人
死亡届の届出人となれるのは、主に以下の方々です。
- 親族(配偶者、子、親など)
- 同居人
- 家主、地主、家屋・土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
提出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書付き)
- 届出人の印鑑(認印で可。自治体によっては不要の場合もあります)
- 身分証明書(本人確認が必要な場合)
葬儀社による代行
多くの葬儀社では、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りといった役所への手続きを代行してくれます。
代行を依頼した場合、死亡届に記載すべき内容の聞き取りや、必要書類の確認を葬儀社が行い、ご遺族に代わって提出してくれるため、大きな負担軽減になります。
葬儀の手配を依頼する際に、役所手続きの代行が含まれているかどうかを確認しておくと安心です。代行が含まれている場合でも、届出人の印鑑や身分証明書が必要になることがあります。
死亡届の提出が完了すると、「火葬許可証」が交付されます。これがなければ火葬を行うことができません。
葬儀社が代行する場合も含め、必要な書類が揃っているか事前に確認しておくことが大切です。