配偶者短期居住権と配偶者居住権
令和2年の民法改正により創設された「配偶者居住権」と、これに関連する「配偶者短期居住権」は、高齢配偶者の住まいを保護するための制度です。
被相続人と同居していた配偶者が、相続後も引き続き住み慣れた住居に住み続けられるよう配慮されています。
ここでは、両者の違いと制度の概要、特に配偶者居住権の相続税評価の計算方法について解説します。
1. 配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、相続開始時に配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、一定期間は無条件でその建物に住み続けられる権利です(民法1037条)。
これは相続人の合意や遺言がなくても当然に認められる権利です。
【ポイント】
- 遺産分割や遺言に関係なく、最低6か月間は無償で居住可能
- 建物の所有権が他の相続人に移っても適用される
- 遺産分割で居住建物を取得できなかった配偶者への最低限の保護
2. 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、遺言や遺産分割協議によって、配偶者に「終身または一定期間、自宅に無償で住み続ける権利」を取得させる制度です(民法1028条以下)。
建物の「所有権」ではなく、「使用する権利(居住権)」のみを取得することで、配偶者の住まいを守りつつ、他の相続人との公平な財産分けを実現することができます。
無償で住み続ける権利ではありますが、所有者に対して無償でと言う意味であり、相続財産ではありますので評価額が算定されて遺産分割計算の対象となります。
配偶者居住権は売却することができないため、高齢者施設入所のための資金捻出をする際には賃貸などを検討することになります。
【主な要件】
- 被相続人の配偶者であること
- 相続開始時にその建物に居住していたこと
- 遺産分割協議または遺言により配偶者居住権を取得すること
3. 両者の違い
| 項目 | 配偶者短期居住権 | 配偶者居住権 |
|---|---|---|
| 権利の発生 | 当然に発生(法定) | 遺言または遺産分割により設定 |
| 居住可能期間 | 最低6か月 | 終身または一定期間(任意) |
| 課税関係 | 評価対象にならない | 相続税の対象(相続税評価額あり) |
| 登記の有無 | 不要 | 必要(第三者対抗要件) |
4. 配偶者居住権の評価と相続税への影響
配偶者居住権は「財産的価値のある権利」として相続税の課税対象となります。
その評価は、国税庁の定めた計算式に基づいて算出されます。
【評価方法(簡易)】
配偶者居住権の評価額は、おおむね次のように算出されます:
配偶者居住権の評価額 = 建物の相続税評価額 × 利用割合 × 存続年数に応じた複利現価率
実際には、建物部分と敷地利用権を分けて評価し、配偶者の年齢や居住期間に応じた「複利現価率(国税庁表)」を用いて算出します。
【具体例】
- 建物評価額:2,000万円
- 配偶者年齢:80歳10か月(平均余命11.71年)
- 複利現価率:0.701
- 耐用年数:33年
- 経過年数:10年
- 存続年数:12年
→ 2,000万円 × (33-10-12)/(33-10) × 0.533 = 約13,294,783万円(配偶者居住権の評価額)
この533万円は配偶者の取得財産として相続税計算に含まれます。
詳しくは国税庁のホームページ参照
5. 実務上の活用と注意点
- 配偶者に住まいを保障しつつ、他の相続人には所有権を分けるなど柔軟な財産分割が可能
- 登記をしないと第三者対抗力がない
- 税務処理が複雑になるため、評価や分割方法は専門家と相談して設計することが望ましい
6. まとめ
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、高齢配偶者の生活を守る重要な制度です。
特に配偶者居住権は、住まいを確保しながら相続財産を分ける新しい選択肢として、遺産分割の可能性を広げてくれます。
一方で、税務上の扱いや登記の要否など複雑な点も多いため、制度の仕組みを正しく理解し、専門家のサポートを得ながら活用することが大切です。