家族信託と税のまとめ | 税務と家族信託 | 家族信託

家族信託と税のまとめ

相続税や贈与税には各種の控除があるため、課税対象であるからと言って必ずしも税金が発生するわけではありません。

信託開始時

委託者=受益者 課税なし
届出も不要
委託者≠受益者 贈与税の課税対象
  • 信託を原因とする所有権移転登記を要します。

委託者と受益者が異なる設計で信託を始めると、贈与税が発生する可能性があります。
そのため、まずは委託者=受益者としてスタートし、相続開始後に第2受益者へ移るよう設計するのが一般的です。

障害のある子のための家族信託では、開始時に委託者と受益者が異なると贈与税の課税対象となります。贈与税にも障害者控除はあるものの、控除額は限定的です。一方、相続税であれば基礎控除が大きく、さらに障害者控除(特別障害者で最大1,200万円程度)などの特例も活用できるため、贈与ではなく相続を通じて財産を承継させる方が、税務上有利となるケースが殆どです。こうした背景から、まずは委託者と受益者を同一に設定し、相続開始後に子を第2受益者とする設計が一般的です。

相続開始後

受益者の死亡による受益者の交代 相続税の課税対象
受益者の生存中の交代 贈与税の対象(売買であれば売主側に所得税)
  • 相続や売買を原因とする受益者変更の登記や受託者死亡による所有権移転登記などを要します。
  • 1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以上(1年未満では1万5000円)の場合は、受託者が信託の計算書、信託の計算書合計表を届出を要します。
  • 信託不動産からの収益がある場合は、受益者の確定申告時に、賃貸料や減価償却費などを記載した明細書を添付します。
  • 信託に関する権利の内容に変更があった場合や受益者が交代となった場合で、受益者別信託財産の相続税評価額が50万円超である場合は、それらについて届出を要します。

信託終了時

受益者の死亡による交代 相続税の課税対象
受益者がそのまま所有者 課税なし
  • 信託財産引継を原因とする所有権移転および信託登記抹消を要します。
  • 受益者が残余財産の帰属権利者等になり、受益者別に評価した相続税評価額が50万円以下で、残余財産がない場合以外は受益者別調書、調書合計表を届け出る必要があります。

※「残余財産がない」と「相続税評価額が50万円以下」は一見矛盾するように見えますが、形式上わずかな財産が残っている場合も想定し、実務上の簡便措置として50万円以下であれば提出不要とされているものです。

 

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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