目次
信託契約書に盛り込むべき事項
信託の目的
「この信託は何のために行うのか」を明記します。
例:認知症に備えた財産管理、障害のある子の生活支援、自社株の承継など。
目的が明確であるほど、信託の運用や税務判断の根拠になります。
登場人物(当事者)の明記
- 委託者:財産を託す人(通常は親など)
- 受託者:託された財産を管理する人(信頼できる家族など)
- 受益者:信託財産から利益を受け取る人
委託者=受益者の形にするかどうかで、税務上の取り扱いが変わることもあるため、注意が必要です。
信託財産の内容
対象となる財産を特定して明記します。
例:自宅、賃貸不動産、預貯金、有価証券など。
財産の範囲が曖昧だと、信託の実行や登記ができない場合があります。
信託の期間と終了事由
信託がいつまで続くのか、どのような場合に終了するのかを記載します。
- 受益者の死亡
- 信託の目的が達成されたとき
- 当事者の合意による終了
信託終了後の財産の帰属先(帰属権利者)もあわせて定めておきます。
受託者の権限と義務
受託者がどこまで判断・管理できるかを明確にします。
- 不動産の賃貸や売却の可否
- 預貯金の管理・使途
- 定期的な帳簿作成や報告義務
権限が広すぎても不安が残り、狭すぎても実務に支障を来すため、バランスのある設計が必要です。
指図権の有無とその範囲
受託者が単独で行動するのではなく、特定の者(例:委託者)の指図を受けて行動する仕組みを設けることもできます。
特に、自社株信託においては、委託者が議決権の行使に関与するケースがあり、有効な手法です。
受託者の交代・辞任・死亡時の対応
長期運用が想定される場合、受託者が辞任・死亡したときの対応をあらかじめ定めておきます。
- 後任受託者をあらかじめ指定
- 新たな受託者の選任手続き
- 複数受託者制とその意思決定方法
信託報酬・費用負担のルール
受託者に報酬を支払うかどうか、管理や税務処理にかかる費用を誰がどのように負担するかを定めます。
無償とする場合も、契約にその旨を記載しておくことでトラブルを避けられます。
その他の条項(推奨)
- 信託財産の追加や削除の手続き
- 契約内容の変更手続き
- 信託財産の管理方法に関する特別な定め
まとめ
- 信託契約書は、家族の意向を制度として形にする重要な設計図
- 運用の柔軟性とリスク回避を両立させる条項をバランスよく盛り込むことが大切
- 法的・税務的な整合性を取るために、専門家の助言を得るのが望ましい