不動産の名義変更(信託登記) | 信託開始後の管理と運用 | 家族信託

不動産の名義変更(信託登記)

信託登記とは

家族信託で不動産を信託財産とする場合、登記簿上の名義を「受託者名義」に変更する手続きが必要です。
これが「信託登記」と呼ばれるもので、所有権移転登記とは性質が異なります

信託登記は実際の所有権を移すものではなく、管理権限の移行を登記簿に反映させるための手続きです。
名義上は受託者に変わりますが、受託者の個人財産にはなりません。

登記簿の例

権利部(甲区)

2 所有権移転 平成20年4月20日
**********
原因 平成20年1月 売買
所有者
3 所有権移転 平成29年5月10日
**********
原因 平成29年5月7日信託
受託者
信託   信託目録第1号

信託目録第1号が登記簿に追加されます。

登記簿上の表示

信託登記を行うと、法務局の登記簿には以下のような表記がなされます。

例:
所有者:山田太郎(信託口)
信託目録:信託の目的、受益者、信託期間などが記載される

信託登記の目的

  • 不動産が信託財産であることを公的に示す
  • 管理者(受託者)の名義と、所有者(受益者)の利益を分ける
  • 第三者に対して信託の存在を対抗できるようにする

信託登記をしておかなければ、法的に信託があったことを第三者に主張できず、登記簿上も委託者のままとなってしまいます

登記の必要書類

  • 信託契約書(原本または認証済み写し)
  • 委託者・受託者の本人確認書類
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)
  • 登記申請書(司法書士が作成することが一般的)

手続きの流れ

  1. 信託契約の締結
  2. 登記内容の確認(法務局または専門家)
  3. 必要書類を準備
  4. 司法書士による登記申請
  5. 法務局による審査・登記完了

通常、登記の完了までは1週間〜10日程度です。

登録免許税

信託登記にも登録免許税がかかります。計算方法は以下のとおりです。

  • 税率:不動産評価額の0.4%(土地・建物ともに)
  • 評価額:市区町村の固定資産評価証明書に記載された金額

所有権移転登記と比べて低率ですが、高額な不動産の場合は事前に試算が必要です。

注意点

  • 信託契約の内容が登記簿に記載される(プライバシー面に配慮した設計が必要)
  • 受託者が複数いる場合や、途中で変更する場合は登記の追加・変更手続きが必要
  • 金融機関との連携(担保設定や売却予定がある場合は特に)

まとめ

  • 不動産を信託する際は、信託登記が必須
  • 所有者の名義が受託者に変わるが、実質の所有者はあくまで受益者
  • 登記を通じて、信託の存在と管理権限を法的に明確化する

信託登記は、信託の実行を「外から見える形にする」ための重要な手続きです。
後のトラブルを防ぐためにも、早めに専門家と連携して確実に行うことが大切です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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