認知症による資産凍結リスク
日本では、超高齢社会が進むなかで、認知症になる人の数も年々増えています。
厚生労働省の発表によると、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると推計されています。
こうした現実の中で、家族にとって大きな問題となるのが「資産の凍結(とうけつ)」です。
資産が凍結されるとはどういうこと?
本人が認知症になり、判断能力が低下してしまうと、その人名義の財産は自由に動かせなくなります。
たとえば、次のようなことができなくなります。
- 預金の引き出しや定期の解約
- 不動産の売却や賃貸契約
- 証券や株式の売買
これは、金融機関や法務局などが「本人が本当に意思をもって行っているか」を重視するため、認知症とわかれば原則として本人の単独での手続きは無効となる可能性があるからです。
つまり、本人が元気なうちは使えていた財産が、認知症になると家族でも勝手に使えなくなる――それが「資産凍結」の状態です。
困るのはどんな場面?
たとえば、次のような場面で深刻な影響が出ます。
- 老人ホームへの入所資金を用意したいが、預金が動かせない
- 住んでいない実家を売却したいが、名義が親のまま
- 介護費用をまかないたくても、本人名義の資産しかない
こうなると、家族は家庭裁判所に成年後見の申し立てをする必要がありますが、それには時間も手間もかかり、自由に財産を使うことが難しくなるという新たなハードルが生じます。
家族信託でできる備え
家族信託を活用すれば、本人が元気なうちに、将来の資産管理方法を決めておくことができます。
たとえば、
Aさんは高齢になり、自分が認知症になるかもしれないと不安を感じていました。そこで、長女との間で信託契約を結び、自宅や預金の管理を託しました。
信託契約には、「必要があれば自宅を売って、施設費用にあててよい」と明記しました。
このようにしておけば、Aさんが認知症を発症しても、長女が信託契約に基づいて財産を動かすことができるため、凍結されることがなくなります。
早めの準備が大切
家族信託は契約によってスタートする制度のため、本人の判断能力が残っているうちにしか利用できません。
認知症が進行してしまうと、もはや契約を結ぶことができず、成年後見制度に頼らざるを得なくなります。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちにこそ準備をしておくことが、本人にも家族にも安心をもたらします。