信託の基本構造(委託者・受託者・受益者)
家族信託を理解するうえで、まず知っておきたいのが「信託のしくみ」です。信託には、かならず3つの役割を持った人が関わります。それが、
- 委託者(いたくしゃ)
- 受託者(じゅたくしゃ)
- 受益者(じゅえきしゃ)
この3人の関係を理解すれば、家族信託の仕組みがぐっとわかりやすくなります。
委託者(いたくしゃ)とは
委託者とは、「自分の財産を信託する人」です。たとえば、高齢の親が「今後の財産管理を子どもに任せたい」と考えたとき、この親が委託者になります。
委託者は、「誰に」「どんな目的で」「どの財産を」信託するかを決め、信託契約を結ぶ人でもあります。
受託者(じゅたくしゃ)とは
受託者は、「委託者から託された財産を管理・運用する人」です。家族信託では、ふつうは子どもや配偶者など、信頼できる家族が受託者になります。
受託者は、託された財産を受益者のためにきちんと使う責任を持っています。ただし、財産は自分のものにはなりません。あくまで管理・運用を任されている立場です。
受益者(じゅえきしゃ)とは
受益者とは、「信託された財産から利益を受ける人」です。たとえば、信託された預金を生活費に使える、信託された不動産に住み続けられる、というように、実質的にその財産の恩恵を受ける人のことを指します。
家族信託では、多くの場合、委託者本人が受益者にもなります(これを「委託者=受益者型信託」といいます)。つまり、自分の財産を自分のために、子どもに管理してもらうというイメージです。
図で見る信託のしくみ
次のような関係図で考えると、信託の流れがイメージしやすくなります。
| 委託者 (親) |
→ 信託契約 → |
受託者 (子) |
→ 利益を受ける → |
受益者 (親) |
このように、委託者が信頼する受託者に財産の管理を任せて、自分(または他の家族)が利益を受けるというのが、家族信託の基本的な構造です。
- 認知症対策としての家族信託であれば上記のような構成となるのが一般的です。
- 障害を持つ子のための家族信託としては、親が委託者、信頼できる親族等が受託者、そして、受益者が障害を持つ子なります。
ひとことでまとめると
- 委託者:財産を託す人(信託契約の発信者)
- 受託者:託された財産を管理・運用する人
- 受益者:財産から利益を受け取る人
この3つの役割をしっかり理解することが、家族信託を上手に使うための第一歩です。