日本国憲法第85条は、国費の支出や国が債務を負担する際に、国会の議決を必要とすることを規定しています。この条文は、財政に関する権限が国会に属することを明確にし、財政運営における民主的統制を確立するための重要な規定です。本記事では、第85条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第85条
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
財政の民主的統制
第85条は、国費の支出および債務負担が国会の議決を必要とすることを定め、財政運営における民主的統制を確立しています。
- 国費の支出: 国の予算から資金を支出する場合には、国会の審議と承認が必要です。
- 債務の負担: 国が債務を新たに負担する場合も、国会の議決を経る必要があります。
国会の役割
第85条の規定により、財政の運営において国会が中心的な役割を果たします。
- 予算の承認: 国会は、予算案を審議し、財政支出を決定します。
- 債務の監視: 国会が債務負担を議決することで、財政健全性を維持します。
第85条の意義
日本国憲法第85条は、国民の代表機関である国会が財政運営を監督し、恣意的な支出や過剰な債務負担を防ぐ仕組みを提供しています。この規定により、財政の透明性と国民への説明責任が確保されます。
日本国憲法第85条についての質問
- Q: 国費を支出するには必ず国会の議決が必要ですか?
- A: はい、すべての国費の支出には国会の議決が必要です。
- Q: 国が債務を負担する場合、国会の役割は何ですか?
- A: 債務負担の議決を通じて、財政の適正な管理を監視します。
- Q: 第85条の目的は何ですか?
- A: 財政運営を民主的に統制し、国民の利益を守ることです。
- Q: 国会の議決なしに支出や債務負担を行った場合の影響は何ですか?
- A: 違憲となり、その行為は無効となる可能性があります。