日本国憲法第59条 法律案の成立要件と再議決の規定 | 条文とその解説

日本国憲法第59条は、法律案が成立するための基本的な手続きと要件を規定しています。また、衆議院と参議院の間で意見が異なる場合の調整方法や、衆議院の優越性を明確にしています。本記事では、第59条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。

日本国憲法第59条

第59条
第1項: 法律案は、この憲法に特別の定めがある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項: 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第3項: 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項: 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第1項: 両院の可決を原則とした法律案の成立

第1項では、法律案が原則として両議院で可決されることで成立することを定めています。二院制の趣旨を反映し、慎重な審議が行われることを意図しています。

  • 両院の同意: 衆議院と参議院の双方で議決が必要です。
  • 特別の定め: 予算案や条約承認など、憲法で特別な手続きが規定されている場合には、この原則が適用されません。

第2項: 衆議院の再議決による法律案の成立

参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再議決すれば、その法律案が成立します。これにより、衆議院の優越が保障されています。

  • 再議決の条件: 衆議院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。
  • 迅速な法案成立: 重要な法律案が参議院で停滞するのを防ぎます。

第3項: 両議院協議会の設置

第3項では、両議院の意見調整のため、法律で定めるところにより両議院協議会を設置できることが規定されています。この手続きは、両院が合意に至るための重要な仕組みです。

  • 協議会の役割: 両院の意見を調整し、法律案を成立させるための合意を模索します。

第4項: 参議院の議決がない場合の取り扱い

参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しない場合、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができます。この規定により、参議院での審議が長引くことを防ぎます。

  • 60日ルール: 国会休会中の期間を除き、参議院は60日以内に議決を行う必要があります。
  • みなし否決: 参議院が議決しない場合、否決したとみなされます。

第59条の意義

日本国憲法第59条は、法律案の成立手続きにおいて二院制の協調を促しつつ、迅速かつ適正な法案成立を可能にする仕組みを提供しています。この規定により、国会の効率的な運営が実現され、国民の利益に資する法律の成立が保障されています。

衆議院の優越

  法律案 予算案 条約 内閣総理大臣の指名
衆議院の先議権 なし あり なし なし

参議院が議決しない日数要件

60日 30日 30日 10日
議決しない場合 否決とみなすことができる 衆議院の議決を優先 衆議院の議決を優先 衆議院の議決を優先
衆議院の再議決 出席議員の3分の2以上で可決 不要 不要 不要
両院協議会の設置 任意 必要 必要 必要

国会の日数と議席のまとめ

日数
54条 解散の日から総選挙までの日数 40日以内
54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 30日以内
54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 10日以内
59条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 60日以内
60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 30日以内
61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 30日以内
67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 10日以内
67条 内閣不信任決議から解散までの日数 10日以内
議席
53条 臨時会の招集  いずれか議院の総議員 4分の1
55条 議院の資格争訟の裁判 出席 3分の2
56条 議事を開く 総議員 3分の1
57条 秘密会にする 出席 3分の2
57条 秘密会における評決の会議録への記載 出席 5分の1
58条 議院の除名 出席 3分の2 
59条 法律案の衆議院での再可決 出席 3分の2
96条 憲法改正の発議 総議員 3分の2

日本国憲法第59条についての質問

Q: 両院協議会はどのような場合に開かれますか?
A: 両議院で異なる議決がされた場合、法律で定める手続きにより開かれます。
Q: 衆議院の再議決にはどのような条件がありますか?
A: 出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。
Q: 参議院が議決しない場合、法律案はどうなりますか?
A: 衆議院は、参議院が否決したものとみなし、独自に判断できます。
Q: 第59条はなぜ衆議院に優越を与えているのですか?
A: 衆議院が解散による民意の刷新を受ける機関であるため、迅速な決定が求められる法律案において優越が与えられています。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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