日本国憲法第63条は、内閣総理大臣および国務大臣が国会において発言や答弁を行うための出席権と、議会の求めに応じて出席する義務を規定しています。この条文は、立法府と行政府の連携を促進し、国会に対する内閣の説明責任を明確にする重要な規定です。本記事では、第63条の条文を基に、その意義や具体的な運用について解説します。
日本国憲法第63条
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
議院出席権の意義
第63条は、内閣総理大臣および国務大臣が国会において自由に発言できる権利を保障しています。この権利により、行政府が立法府に対して政策や法案を直接説明し、意見交換を行う場が確保されます。
- 議席の有無にかかわらない権利: 国務大臣が議員でない場合でも、議案について発言するために国会に出席できます。
- 発言の自由: 政策や法律案に関する説明を自由に行うことで、透明性のある議論が促進されます。
答弁・説明の義務
第63条では、議院からの要求があった場合、内閣総理大臣および国務大臣が答弁や説明のために出席しなければならないことが定められています。これにより、内閣の説明責任が強化されます。
- 出席の義務: 議院の求めがあれば、内閣総理大臣や国務大臣は必ず出席する必要があります。
- 説明責任の明確化: 国会での質疑応答を通じて、内閣の政策や方針が国民に説明されます。
出席権と義務の運用
第63条の規定に基づき、内閣総理大臣および国務大臣は、次のような場面で国会に出席し、発言や説明を行います。
- 議案審議: 法案の趣旨説明や質疑応答を通じて、政策の意図を説明します。
- 答弁活動: 国会議員からの質問に対して、適切な答弁を行います。
第63条の意義
日本国憲法第63条は、国会に対する内閣の説明責任を明確にするとともに、行政府と立法府の円滑な連携を実現するための規定です。この条文により、議会での透明性のある議論が促進され、民主的な政策形成が可能となります。
国会の日数と議席のまとめ
| 日数 | ||
|---|---|---|
| 54条 解散の日から総選挙までの日数 | 40日以内 | |
| 54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 | 30日以内 | |
| 54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 | 10日以内 | |
| 59条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 | 60日以内 | |
| 60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 | 30日以内 | |
| 61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 | 30日以内 | |
| 67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 | 10日以内 | |
| 67条 内閣不信任決議から解散までの日数 | 10日以内 | |
| 議席 | ||
| 53条 臨時会の招集 | いずれか議院の総議員 | 4分の1 |
| 55条 議院の資格争訟の裁判 | 出席 | 3分の2 |
| 56条 議事を開く | 総議員 | 3分の1 |
| 57条 秘密会にする | 出席 | 3分の2 |
| 57条 秘密会における評決の会議録への記載 | 出席 | 5分の1 |
| 58条 議院の除名 | 出席 | 3分の2 |
| 59条 法律案の衆議院での再可決 | 出席 | 3分の2 |
| 96条 憲法改正の発議 | 総議員 | 3分の2 |
日本国憲法第63条についての質問
- Q: 内閣総理大臣や国務大臣は議員でなくても国会に出席できますか?
- A: はい、議席の有無にかかわらず、国会に出席し発言することができます。
- Q: 議院から出席を求められた場合、拒否できますか?
- A: いいえ、出席を求められた場合は、必ず出席しなければなりません。
- Q: 第63条の目的は何ですか?
- A: 内閣の国会に対する説明責任を果たし、立法府と行政府の連携を促進することです。
- Q: 内閣総理大臣と国務大臣の役割に違いはありますか?
- A: 内閣総理大臣は内閣全体を代表して答弁を行い、国務大臣は各自の担当分野について具体的な説明を行います。