日本国憲法第63条 内閣総理大臣および国務大臣の議院出席権と義務 | 条文とその解説

日本国憲法第63条は、内閣総理大臣および国務大臣が国会において発言や答弁を行うための出席権と、議会の求めに応じて出席する義務を規定しています。この条文は、立法府と行政府の連携を促進し、国会に対する内閣の説明責任を明確にする重要な規定です。本記事では、第63条の条文を基に、その意義や具体的な運用について解説します。

日本国憲法第63条

第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

議院出席権の意義

第63条は、内閣総理大臣および国務大臣が国会において自由に発言できる権利を保障しています。この権利により、行政府が立法府に対して政策や法案を直接説明し、意見交換を行う場が確保されます。

  • 議席の有無にかかわらない権利: 国務大臣が議員でない場合でも、議案について発言するために国会に出席できます。
  • 発言の自由: 政策や法律案に関する説明を自由に行うことで、透明性のある議論が促進されます。

答弁・説明の義務

第63条では、議院からの要求があった場合、内閣総理大臣および国務大臣が答弁や説明のために出席しなければならないことが定められています。これにより、内閣の説明責任が強化されます。

  • 出席の義務: 議院の求めがあれば、内閣総理大臣や国務大臣は必ず出席する必要があります。
  • 説明責任の明確化: 国会での質疑応答を通じて、内閣の政策や方針が国民に説明されます。

出席権と義務の運用

第63条の規定に基づき、内閣総理大臣および国務大臣は、次のような場面で国会に出席し、発言や説明を行います。

  • 議案審議: 法案の趣旨説明や質疑応答を通じて、政策の意図を説明します。
  • 答弁活動: 国会議員からの質問に対して、適切な答弁を行います。

第63条の意義

日本国憲法第63条は、国会に対する内閣の説明責任を明確にするとともに、行政府と立法府の円滑な連携を実現するための規定です。この条文により、議会での透明性のある議論が促進され、民主的な政策形成が可能となります。

国会の日数と議席のまとめ

日数
54条 解散の日から総選挙までの日数 40日以内
54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 30日以内
54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 10日以内
59条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 60日以内
60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 30日以内
61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 30日以内
67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 10日以内
67条 内閣不信任決議から解散までの日数 10日以内
議席
53条 臨時会の招集  いずれか議院の総議員 4分の1
55条 議院の資格争訟の裁判 出席 3分の2
56条 議事を開く 総議員 3分の1
57条 秘密会にする 出席 3分の2
57条 秘密会における評決の会議録への記載 出席 5分の1
58条 議院の除名 出席 3分の2 
59条 法律案の衆議院での再可決 出席 3分の2
96条 憲法改正の発議 総議員 3分の2

日本国憲法第63条についての質問

Q: 内閣総理大臣や国務大臣は議員でなくても国会に出席できますか?
A: はい、議席の有無にかかわらず、国会に出席し発言することができます。
Q: 議院から出席を求められた場合、拒否できますか?
A: いいえ、出席を求められた場合は、必ず出席しなければなりません。
Q: 第63条の目的は何ですか?
A: 内閣の国会に対する説明責任を果たし、立法府と行政府の連携を促進することです。
Q: 内閣総理大臣と国務大臣の役割に違いはありますか?
A: 内閣総理大臣は内閣全体を代表して答弁を行い、国務大臣は各自の担当分野について具体的な説明を行います。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
日本国憲法
タイトルとURLをコピーしました