日本国憲法第69条 内閣の総辞職と衆議院の解散 | 条文とその解説

日本国憲法第69条は、内閣不信任案が可決された場合や信任案が否決された場合の内閣の対応について規定しています。この条文は、内閣と国会との関係を明確にし、議院内閣制の基盤を支える重要な規定です。本記事では、第69条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。

日本国憲法第69条

第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
衆議院で不信任の決議案が可決、又は信任の決議案が否決された
↓解散なし ↓10日以内に
内閣は総辞職 解散
↓40日以内に
総選挙
↓30日以内に
特別会の招集で内閣総辞職
↓(引き続き職務を行う)
新内閣選出

内閣不信任案と対応

第69条では、内閣が衆議院の不信任決議案を可決された場合、または信任決議案を否決された場合の対応について規定しています。

  • 不信任決議案の可決: 衆議院が内閣に対する信任を失ったことを示します。
  • 信任決議案の否決: 信任の意図が否定された場合も、内閣の信任を失ったとみなされます。

10日以内の対応

不信任案可決または信任案否決が行われた場合、内閣は10日以内に以下のいずれかの対応を行う必要があります。

  • 衆議院の解散: 内閣総理大臣が衆議院を解散することで、国民の信を問う選挙が行われます。内閣は総選挙後の特別国会で総辞職します。
  • 総辞職: 内閣が総辞職し、新たな内閣の組織が求められます。

議院内閣制における意義

第69条は、内閣が国会(特に衆議院)の信任に基づいて存立するという議院内閣制の原則を反映しています。この規定により、行政権が国民の代表機関である国会の信任を常に必要とする仕組みが確立されています。

第69条の意義

日本国憲法第69条は、内閣の存立が国会の信任に依存していることを明示し、議院内閣制の枠組みを確立しています。この条文により、行政権が国会と連携しつつ、国民の信託に基づいた政治運営を行うことが保証されています。

日本国憲法第69条についての質問

Q: 不信任決議案が可決された場合、内閣は必ず総辞職しなければなりませんか?
A: いいえ、衆議院を解散することで、総辞職を回避することができます。
Q: 信任案が否決された場合も不信任案可決と同じ扱いですか?
A: はい、信任案が否決された場合も内閣の信任を失ったとみなされます。
Q: 衆議院を解散する場合、内閣総理大臣がその決定を行うのですか?
A: はい、衆議院の解散は内閣総理大臣の権限で行われます。
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