日本国憲法第84条は、新たに租税を課す場合や既存の租税を変更する場合に、法律または法律で定める条件に基づくことを義務付けています。この規定は、租税が国民生活に大きな影響を与えるものであることから、民主的な手続きによる課税を確保するためのものです。本記事では、第84条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。
日本国憲法第84条
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
法律による課税の原則
第84条は、「法律による課税の原則」を明確に示しています。この原則により、租税の新設や変更が国民の代表機関である国会の審議を経ることが義務付けられています。
- 新たな租税の課税: 国会で法律を制定し、租税を新設します。
- 現行租税の変更: 既存の税制に変更を加える場合も法律に基づいて行われます。
第84条の意義
日本国憲法第84条は、課税に民主的なコントロールを導入することで、国民の信頼と納得を得る仕組みを提供しています。これにより、恣意的な課税や過剰な税負担が防止され、国民生活への不当な影響を避けることが可能となります。
日本国憲法第84条についての質問
- Q: 新たな租税を課すには何が必要ですか?
- A: 国会での法律制定が必要です。
- Q: 現行の租税を変更する場合も法律が必要ですか?
- A: はい、租税の変更も法律または法律の定める条件に基づいて行われます。
- Q: 法律の定める条件による課税とは何ですか?
- A: 国会が定めた条件や基準に従って課税が行われることを指します。
- Q: 第84条の目的は何ですか?
- A: 恣意的な課税を防ぎ、租税制度に対する国民の信頼を確保することです。