日本国憲法第67条 内閣総理大臣の指名手続き | 条文とその解説

日本国憲法第67条は、内閣総理大臣の指名手続きについて定めています。この条文は、内閣総理大臣が国会議員の中から選ばれることを規定するとともに、衆議院と参議院で意見が一致しない場合の調整手続きについても明記しています。本記事では、第67条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。

日本国憲法第67条

第67条
第1項: 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第2項: 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

内閣総理大臣の指名手続き

第67条第1項では、内閣総理大臣が国会議員の中から選ばれることを規定しています。この指名は、国会の議決によって行われ、他のすべての案件に優先して処理されます。

  • 国会議員からの指名: 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出されます。
  • 優先処理: 総理大臣の指名は、国会における最優先事項として扱われます。

両院協議会と衆議院の優越

第67条第2項では、衆議院と参議院で指名が異なった場合や、参議院が指名を行わない場合の対応が規定されています。

  • 両議院協議会の設置: 衆参両院の意見が異なる場合、法律に基づいて両議院協議会が設置されます。
  • 衆議院の優越: 協議会で意見が一致しない場合や、参議院が期限内に指名を行わない場合、衆議院の議決が最終的な国会の意思とされます。
  • 期限: 衆議院が指名の議決をした後、10日以内(国会休会期間を除く)に参議院が指名を行わない場合、衆議院の議決が確定します。

第67条の意義

日本国憲法第67条は、内閣総理大臣の選出手続きにおける明確なルールを提供し、円滑な行政運営を可能にしています。この規定により、内閣総理大臣の指名が迅速かつ確実に行われ、行政権のトップが早期に決定される仕組みが整えられています。

日本国憲法第67条についての質問

Q: 内閣総理大臣の指名は国会議員以外の者も対象になりますか?
A: いいえ、内閣総理大臣は国会議員の中から指名されます。
Q: 両議院協議会はどのような場合に開かれますか?
A: 衆議院と参議院で異なる指名の議決が行われた場合に開かれます。
Q: 参議院が指名の議決を行わない場合、どうなりますか?
A: 衆議院の議決が最終的な国会の議決となります。
Q: 第67条の目的は何ですか?
A: 内閣総理大臣の指名手続きを明確化し、迅速な選出を確保することです。
【注意事項】
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