日本国憲法第65条 行政権の帰属 | 条文とその解説

日本国憲法第65条は、行政権が内閣に属することを規定しています。この条文は、行政の最高機関としての内閣の地位を明示し、権力分立の原則を明確化する重要な規定です。本記事では、第65条の条文を基に、その意義や内容について解説します。

日本国憲法第65条

第65条
行政権は、内閣に属する。

行政権の帰属とその意義

第65条では、行政権が内閣に属することを明確にすることで、国家運営の責任と権限を一元化しています。これにより、内閣が行政の最高機関として政策を実行し、国民の信託に基づく政治運営を行うことが可能となります。

  • 行政の統括機関: 内閣が国政全般を統括する役割を担います。
  • 権力分立の明確化: 行政権の所在を限定することで、立法権や司法権と役割を分担し、三権分立の原則を実現しています。

第65条の意義

日本国憲法第65条は、行政権の所在を明示することで、内閣が民主的な統治を実現するための基盤を提供しています。また、行政の責任者を明確にすることで、政策実行における透明性と効率性を確保しています。

日本国憲法第65条についての質問

Q: 行政権はなぜ内閣に属すると規定されていますか?
A: 権力分立を確保し、行政運営の責任と権限を一元化するためです。
Q: 第65条は行政の役割をどのように定義していますか?
A: 内閣が行政権を統括し、国政全般の政策実行を担う役割を示しています。
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