日本国憲法第50条は、国会議員が職務を遂行するための不逮捕特権を定めています。また、会期前に逮捕された場合には、議院の要求によって釈放される権利も保障しています。この条文は、議会活動が妨害されることなく円滑に行われるための重要な規定です。本記事では、第50条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第50条
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
不逮捕特権の意義
第50条に定められた不逮捕特権は、議員が国会活動に専念できる環境を保障するための規定です。これにより、議員が不当な逮捕を恐れることなく、国会での職務を遂行できるようになります。
- 職務の独立性保障: 議員が不当な逮捕により職務を妨害されることを防ぎます。
- 議会の機能維持: 議員の逮捕によって国会運営が停滞しないようにします。
釈放要求権
第50条では、会期前に逮捕された議員がいた場合、その議院の要求により釈放される権利も定められています。この規定は、議会活動に必要な議員が速やかに職務に復帰できるようにするための仕組みです。
- 議院の要求権: 逮捕された議員を釈放するか否かは、該当する議院が決定します。
- 国会活動の継続性: 必要な議員が出席できる環境を整えます。
法律の定める場合
不逮捕特権には例外もあり、法律に基づいて一定の場合には適用されません。この例外には、現行犯や特定の重大犯罪が含まれる場合があります。
- 現行犯逮捕: 犯罪が発生した直後の逮捕は特権の対象外です。
- 法律での例外規定: 重大な犯罪については、不逮捕特権が制限されることがあります。
第50条の意義
日本国憲法第50条は、議会の円滑な運営を保障するために設けられた規定であり、国会議員の職務遂行に対する妨害を防ぐ役割を果たしています。この規定により、国民の代表者としての議員がその責務を果たし、議会が民主的に機能する仕組みが支えられています。
国会か、議院かのまとめ
| 会期前に逮捕された議員の釈放要求 | 議院 |
| 議員の資格争訟の裁判権 | 議院 |
| 役員の選任権 | 議院 |
| 議員規則制定権・議員懲罰権 | 議院 |
| 国政調査権 | 議院 |
| 請願の受理・議決 | 議院 |
| 秘密会にする | 議院 |
| 国務大臣の出席要求 | 議院 |
| 法律の議決 | 国会 |
| 予算の議決 | 国会 |
| 条約の承認 | 国会 |
| 内閣総理大臣の指名 | 国会 |
| 弾劾裁判所の設置 | 国会 |
| 財政の統制 | 国会 |
| 皇室財産の授受の決議 | 国会 |
| 憲法改正の発議 | 国会 |
日本国憲法第50条についての質問
- Q: 不逮捕特権の対象となる期間はいつですか?
- A: 国会の会期中が対象です。ただし、現行犯や特定の法律で定められた場合には適用されません。
- Q: 会期前に逮捕された議員はどうなりますか?
- A: 議院の要求があれば、会期中に釈放されます。
- Q: 不逮捕特権が適用されない場合はありますか?
- A: 現行犯逮捕や、重大犯罪の場合には適用されない場合があります。
- Q: 釈放要求はどのように行われますか?
- A: 該当する議院が議決し、正式に釈放を要求します。