民法737条 削除 2022年4月1日改正

民法第737条は、未成年者が婚姻する際に父母の同意を必要とする旨を定めていましたが、2022年(令和4年)4月1日に施行された改正民法により削除されました。

民法737条 削除

第737条
削除

削除の時期

2022年4月1日施行の改正民法により、第737条は削除されました。

削除の経緯

従来、第737条は未成年者が婚姻する際に父母の同意を義務付けていました。この規定は、未成年者の判断能力が十分でない場合に、家族の意思を尊重し、婚姻後の生活を支えるためのものでした。しかし、2022年の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受け、未成年者が婚姻するケースが原則としてなくなるため、この規定の存在意義がなくなりました。

削除の理由

  1. 成年年齢の引き下げに伴う変更: 2022年の改正で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた結果、18歳以上は親の同意なく婚姻できるようになりました。また、18歳未満の婚姻は禁止されることとなり、未成年者が婚姻する状況がなくなったためです。
  2. 婚姻適齢の統一: 婚姻適齢も改正され、男女ともに18歳以上で婚姻可能となったことで、未成年者の婚姻を前提とした第737条は不要となりました。
  3. 法体系の簡素化: 上記の変更に伴い、特例規定を維持する必要性が薄れたため、第737条は削除されました。

改正により、親の同意を求める規定が廃止され、18歳以上の個人の意思に基づく婚姻が可能となり、婚姻制度における男女の平等と成人の自由が一層強調される形となりました。

 
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