民法第753条は、未成年者が婚姻をした場合に成年に達したものとみなす「婚姻による成年擬制」を定めていましたが、2022年(令和4年)4月1日に施行された改正民法により削除されました。
民法753条 削除
第753条
削除
削除の時期
2022年4月1日施行の改正民法により、第753条が削除されました。
削除の経緯
従来、民法第753条は、未成年者が婚姻をすると成年に達したものとみなす「婚姻による成年擬制」を定めていました。しかし、2022年の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、婚姻適齢も男女ともに18歳に統一されました。これにより、未成年者が婚姻することがなくなり、第753条の規定は不要となりました。
削除の理由
- 成年年齢の引き下げ: 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、18歳以上の者は親の同意なく法律行為を行うことが可能となりました。
- 婚姻適齢の統一: 婚姻適齢が男女ともに18歳に統一されたため、未成年者が婚姻することがなくなり、「婚姻による成年擬制」の規定は不要となりました。
改正により、未成年者が婚姻することがなくなり、婚姻による成年擬制の規定は削除されました。