民法745条 不適齢者の婚姻の取消しをわかりやすく解説

民法第745条は、婚姻適齢(18歳以上)に達していない者が行った婚姻について、その取消しに関する規定を設けています。この条文は、不適齢者の婚姻を一定の条件の下で取り消せる一方で、適齢に達した後は取消しが制限される仕組みを明確にしています。以下に詳しく解説します。

民法745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条
第1項 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
第2項 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

不適齢者の婚姻取消しのルール

不適齢者が婚姻を行った場合、次の条件の下で取消しが可能または制限されます。

  1. 適齢に達すると取消しできなくなる
    婚姻適齢(18歳)に達した時点で、婚姻の取消しを請求することはできなくなります。これは、適齢に達した段階で婚姻を維持する意思が尊重されるためです。
  2. 適齢に達した後の3か月間は取消しが可能
    適齢に達した後の3か月間は、不適齢者自身が婚姻の取消しを請求することができます。ただし、取消しの意思を示す期間が過ぎると婚姻は取り消せなくなります。
  3. 適齢後の追認がある場合は取消し不可
    適齢に達した後、不適齢者が婚姻を追認した場合、取消しを請求することはできなくなります。追認とは、婚姻を有効とする意思を明示的または黙示的に示す行為を指します。

追認の具体例

追認が成立する具体例は以下の通りです。

  • 婚姻生活を継続し、第三者に対して婚姻を公然と認める行為。
  • 適齢に達した後、婚姻に基づく夫婦共同生活を行う行為。

不適齢者の婚姻取消しの意義

この制度は、不適齢者が婚姻に関する意思決定を適齢に達するまで保留できるようにしつつ、適齢後に婚姻を維持する意思が尊重される仕組みを提供しています。

ただし、現在の日本において不適齢者(18歳未満)の婚姻は、手続き上実際に行うこと難しいです。対象となる者は、外国出身者など生年月日が不明確な者や戸籍が未整備な者などが限定的です。

民法745条についての質問

Q: 婚姻適齢に達していない者が婚姻した場合、直ちに無効ですか?
A: いいえ。婚姻適齢に達していない者の婚姻は無効ではなく、取消しが可能な婚姻とされます。
Q: 適齢に達した後の追認はどのように判断されますか?
A: 追認は、適齢に達した後に婚姻生活を続けることや、婚姻を公然と認める言動があれば成立します。
Q: 婚姻取消しの請求を行うにはどうすればよいですか?
A: 婚姻取消しの請求は家庭裁判所に申し立てることで行います。
Q: 適齢後の3か月が過ぎた場合、婚姻を取り消す方法はありますか?
A: 適齢後の3か月を過ぎた場合、取消し請求はできなくなります。そのため、期限内に手続きを行うことが重要です。
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民法 親族
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