民法769条 離婚による復氏の際の権利の承継をわかりやすく解説

民法第769条は、婚姻によって氏を改めた配偶者が、協議離婚によって婚姻前の氏に復した場合における、特定の権利の承継について規定しています。この条文は、婚姻中に取得した権利の帰属を明確にし、当事者間の調整を図ることを目的としています。以下に詳しく解説します。

民法769条 離婚による復氏の際の権利の承継

第769条
第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第897条第1項の権利とは?

第897条第1項で定められている権利とは、先祖の祭祀に関する権利を指します。具体的には、墓地や仏壇の管理、先祖供養に関する権利義務です。

第1項: 協議による権利承継の決定

離婚後に婚姻前の氏に復した場合、先祖供養に関する権利を承継する者を、当事者や関係者間で協議して決める必要があります。

  • 協議の対象は、配偶者や親族など、関係するすべての者が含まれます。
  • 協議により、祭祀を行うべき者が合意の上で決定されます。

第2項: 協議が成立しない場合

協議が整わない場合、または協議自体が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が権利承継者を決定します。

この条文の意義

民法769条は、離婚後も先祖供養に関する権利と義務が適切に管理されるよう、当事者間の協議や裁判所の判断による調整を求めるものです。これにより、権利の混乱や紛争を未然に防ぐことが可能になります。

注意点

  • 協議が重要:家庭裁判所の関与を避けるため、できる限り関係者間で協議を成立させることが望ましいです。
  • 裁判所の判断基準:家庭裁判所は、当事者の利益や祭祀の適正な管理のために最適な承継者を決定します。

民法769条についての質問

Q: 離婚後、氏を変更しない場合でもこの条文は適用されますか?
A: この条文は、婚姻前の氏に復した場合を前提としているため、氏を変更しない場合は適用されません。
Q: 祭祀に関する権利を承継する人はどのように決まりますか?
A: 原則として当事者や関係者の協議によりますが、協議が不成立の場合は家庭裁判所が決定します。
Q: 協議が難しい場合、どのように対応すべきですか?
A: 協議が難しい場合、家庭裁判所に申し立てて裁判所の判断を仰ぐことができます。
Q: 例外的に協議が不要な場合はありますか?
A: 原則として協議が求められますが、祭祀を行うべき者が明確な場合、事実上協議を省略できることもあります。
【注意事項】
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民法 親族
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