民法767条 離婚による復氏等をわかりやすく解説

民法第767条は、離婚によって夫婦の一方が婚姻前の氏に復する仕組みと、例外的に離婚後も婚姻中の氏を使用するための手続きを規定しています。この条文は、離婚後の氏に関する選択肢を明確にし、個人の意思を尊重するものです。以下に詳しく解説します。

民法767条 離婚による復氏等

第767条
第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
第2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

第1項: 婚姻前の氏に復する

協議離婚により、婚姻によって改めた氏(夫または妻の氏)を使用していた者は、原則として自動的に婚姻前の氏に復します。

  • 例えば、結婚により夫の氏に変更していた妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
  • 夫が妻の氏に変更していた場合も同様に、婚姻前の氏に戻ります。

第2項: 婚姻中の氏を引き続き使用する場合

離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合、以下の手続きが必要です。

  • 届け出の期限:離婚の日から3か月以内に届け出を行う必要があります。
  • 届け出先:戸籍法の規定に基づき、市区町村役場に届け出を提出します。
  • 届け出の効果:離婚後も婚姻中の氏を使用することが法的に認められます。

選択肢と意義

この規定により、離婚後の氏に関して以下の選択肢が認められます。

  • 婚姻前の氏に復する。
  • 婚姻中の氏を引き続き使用する(届け出が必要)。

これにより、離婚後も社会的地位や人間関係を考慮して氏を選択する柔軟性が与えられます。

注意点

  • 期限の厳守:婚姻中の氏を使用する場合、離婚後3か月以内に届け出がないと、自動的に婚姻前の氏に復します。
  • 子どもの氏との関係:子どもの氏は通常、離婚後も婚姻中の氏を使用します。そのため、親が復氏した場合、子どもの氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

民法767条についての質問

Q: 離婚後に婚姻中の氏を使用する理由は何ですか?
A: 離婚後も婚姻中の氏を使用することで、仕事や社会的地位、人間関係を維持しやすくなる場合があります。
Q: 子どもの氏を変更する手続きはどうなりますか?
A: 子どもの氏を変更するには、家庭裁判所で許可を得る必要があります。その際、子どもの利益が考慮されます。
Q: 離婚後、いつ届け出を行うのが適切ですか?
A: 離婚が成立した後、速やかに届け出を行うことが推奨されます。3か月以内に手続きを完了する必要があります。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
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