民法736条 養親子等の間の婚姻禁止をわかりやすく解説

民法第736条は、養親子等の間での婚姻を禁止する規定です。この条文では、養子縁組によって生じた親族関係において特定の範囲での婚姻が制限されることを定めています。また、養親子関係が終了した場合でも、婚姻が許されない点が特徴です。以下に詳しく解説します。

民法736条 養親子等の間の婚姻禁止

第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

禁止される婚姻の範囲

民法第736条に基づき、以下の関係にある者同士の婚姻が禁止されています。

  • 養子と養親:養子とその養親。
  • 養子の配偶者と養親:養子の配偶者とその養親。
  • 養子の直系卑属と養親:養子の子や孫とその養親。
  • 養子の直系卑属の配偶者と養親:養子の子や孫の配偶者とその養親。
  • 養親の直系尊属と養子:養親の親や祖父母と養子。

親族関係終了後も婚姻は禁止

養子縁組が解消され、養親子関係が終了した場合でも、上記の範囲での婚姻は禁止されています。この規定により、養子縁組による親族関係が法的に終了しても、その特殊な関係性が婚姻において考慮されることになります。

養親子等の間で婚姻が禁止される理由

この規定の背景には、以下の理由があります。

  • 家庭秩序の維持:養親子等の婚姻が家庭関係を複雑化させることを防ぐため。
  • 社会的・道徳的理由:養親子等の間での婚姻が一般的な社会規範に反する行為とされるため。
  • 感情的影響の排除:養親子関係の特殊性が婚姻において心理的な問題を引き起こす可能性を考慮。

民法736条についての質問

Q: 養子縁組を解消した後、養親と結婚することは可能ですか?
A: いいえ。養子縁組が解消されても、養親と養子の間での婚姻は法律で禁止されています。
Q: 養子の配偶者と養親が結婚することは可能ですか?
A: いいえ。養子の配偶者と養親の間での婚姻も禁止されています。
Q: 養子と養親の直系尊属(祖父母)との婚姻は認められますか?
A: いいえ。養親の直系尊属との婚姻も禁止されています。
Q: なぜ養親子関係が終了しても婚姻が禁止されるのですか?
A: 養親子関係が終了しても、その関係性が社会的・道徳的観点から特別なものと考えられるため、婚姻が禁止されています。
【注意事項】
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