民法731条 婚姻適齢をわかりやすく解説

民法第731条は、婚姻における適齢について規定しています。この条文は、結婚に必要な最低年齢を明確にすることで、未成年者の早婚を防ぎ、成熟した判断に基づいた婚姻を促進する役割を果たします。以下に詳しく解説します。

民法731条 婚姻適齢

第731条
婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

婚姻適齢とは?

婚姻適齢とは、法律上婚姻が認められる最低年齢のことです。日本では民法第731条に基づき、婚姻適齢が18歳と定められています。この規定は、成熟した判断能力を持った個人が婚姻に臨むことを目的としています。

2022年の法改正について

2022年4月の成人年齢引き下げに伴い、婚姻適齢も男女ともに18歳に統一されました。それ以前は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻が可能とされていました。この改正により、男女間の平等が進み、より統一的な法運用が実現しました。

婚姻適齢に達していない場合の扱い

婚姻適齢に達していない場合、その婚姻は法律上認められません。この規定は、未成年者が婚姻によって不利益を被ることを防止し、成熟した意思決定を尊重するためのものです。

親の同意について

成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上であれば親の同意がなくても婚姻することができます。これにより、18歳以上の者は自らの判断で婚姻の意思を決定できるようになりました。

民法731条についての質問

Q: 婚姻適齢の例外はありますか?
A: 民法第731条により、例外なく18歳未満での婚姻は認められていません。
Q: 法改正前に16歳で結婚した女性の婚姻は有効ですか?
A: はい。法改正前に適法に成立した婚姻は有効であり、改正後もその効力に影響はありません。
Q: 親の同意なしに結婚する場合、どのような手続きが必要ですか?
A: 18歳以上であれば親の同意は不要です。婚姻届を提出することで婚姻が成立します。
Q: 婚姻適齢が18歳以上である理由は何ですか?
A: 社会的成熟度や判断能力を考慮し、婚姻が本人にとって適切な選択であることを保障するためです。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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