民法766条 離婚後の子の監護に関する事項をわかりやすく解説

民法第766条は、父母が協議離婚をする際に、未成年の子どもの監護に関する重要な事項を取り決めるための規定です。この条文は、子どもの利益を最優先に考慮し、離婚後の子どもの生活環境を安定させることを目的としています。以下に詳しく解説します。

民法766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

第766条
第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
第3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
第4項 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

第1項: 協議による監護の取り決め

協議離婚をする際には、以下の事項について話し合い、取り決める必要があります。

  • 監護者の決定:どちらの親が子どもを監護するかを決めます。
  • 面会交流:非監護親と子どもの面会や交流の方法や頻度を定めます。
  • 養育費の分担:子どもの監護に必要な費用をどのように負担するかを取り決めます。
  • その他の事項:子どもの教育や医療など、監護に関する具体的な事項を話し合います。

この場合、子どもの利益を最優先に考慮することが法律で求められています。

第2項: 協議が調わない場合

夫婦間の話し合いで合意が得られない場合や、そもそも協議が困難な場合には、家庭裁判所が監護に関する事項を決定します。

第3項: 家庭裁判所の変更命令

家庭裁判所は、監護状況に変更が必要と判断した場合、以前の取り決めを変更したり、必要な処分を命じることができます。

  • 監護者の変更。
  • 面会交流の方法や頻度の再設定。
  • 養育費の分担額の見直し。

第4項: 監護以外の権利義務の維持

監護に関する取り決めは、親権全体には影響しません。例えば、親権のない非監護親であっても、子どもの法定代理権など一部の権利義務は保持されます。

子どもの利益を最優先に

本条文の最大の特徴は、すべての取り決めが「子どもの利益」を最優先に考慮する点です。これは、子どもの成長や生活環境の安定を重視した制度設計です。

民法766条についての質問

Q: 監護者は変更できますか?
A: はい。状況の変化に応じて、家庭裁判所が監護者を変更することができます。
Q: 養育費の支払いを確実にする方法はありますか?
A: 養育費の支払いについて、公正証書を作成することで強制執行が可能となります。
Q: 非監護親はどの程度面会できますか?
A: 面会交流の頻度や内容は、夫婦間の合意または家庭裁判所の判断によって決まります。
【注意事項】
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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
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