印鑑の押印と実印の必要性
遺言書を作成する際には、印鑑の押印が求められる場合があります。特に自筆証書遺言においては、民法上遺言者の署名と押印が必要とされており、押印の有無が遺言の有効性に直結する重要な要素です。
自筆証書遺言における押印
民法968条第1項は、自筆証書遺言について「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない」と定めています。したがって、押印がない場合は無効とされる可能性が極めて高くなります。
使用する印鑑については、法律上は実印でなければならないという決まりはありません。つまり、認印やシャチハタ以外の印鑑であれば有効とされる余地があります。ただし、実印を使用するのが最も安全で確実です。
実印とは市町村に登録した印鑑で、印鑑証明に対応した印鑑を指します。
印鑑の種類と実務上の取扱い
| 印鑑の種類 | 法的効力 | 実務上の評価 |
|---|---|---|
| 実印 | ◎ 有効 | ◎ 最も推奨され、信用性が高い |
| 認印(既製品の印鑑) | 〇 有効 | 〇 有効だが、本人性に争いが出るリスクあり |
| 拇印 | △ 原則有効だが事情により判断される | △ 証拠力が弱く、推奨されない |
| シャチハタ | × 無効の可能性が高い | × 捺印の代用にはならない |
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合の押印
公正証書遺言では、公証人の作成する文書に遺言者・証人・公証人の署名押印が必要ですが、ここで求められる印鑑の種類も実印である必要はありません。ただし、身分証明や本人確認の一環として実印が推奨される場面はあります。
秘密証書遺言では、遺言書自体と封筒の両方に署名と押印が必要であり、本人確認の観点からも実印の使用が望ましいとされます。
まとめ
印鑑は、遺言書の真正性と本人性を担保する重要な役割を果たします。法律上は実印が義務とはされていないものの、確実性・安全性を重視するなら実印の使用が最適です。特に自筆証書遺言では、押印を忘れず、適切な印鑑を使用することが遺言の有効性を守るカギとなります。
自筆証書遺言は真偽について紛争の危険を常にはらみます。紛争リスク低減のためにも実印での押印を強く推奨します。