遺言の作成における日付と署名の重要性
遺言書を有効なものとするためには、内容だけでなく形式的な要件をきちんと満たすことが不可欠です。特に日付と署名は、自筆証書遺言において法律上必須の要素であり、これらが欠けていると遺言は無効と判断されてしまいます。
日付の重要性
民法968条により、自筆証書遺言には「遺言者が遺言書に日付を自書しなければならない」と定められています。日付の記載には、次のような重要な意味があります。
- 複数の遺言書が存在した場合、どれが最新かを判断するため
- 遺言作成時点での遺言能力(判断能力)の有無を確認するため
- 作成の時期に関する争いを防ぐため
なお、日付は「○年○月○日」と特定できる形式で書く必要があり、「○月吉日」などの不確定な表記では無効となります。西暦・和暦のどちらでも構いませんが、遺言者が自筆で記入することが求められます。
署名の重要性
署名もまた、遺言が本人によって作成されたことを証明する要素であり、自筆証書遺言では自筆の署名がなければ無効とされます。署名は本名である必要はありませんが、本人を特定できるものであることが必要です。
また、署名に加えて押印も必要です。印鑑の種類は法律上限定されていませんが、実印を使用するのが望ましいとされています。認印でも無効にはなりませんが、信頼性の観点から注意が必要です。
実務上の注意点
日付や署名が抜けていたり、不明確だったために家庭裁判所で遺言が無効と判断された例もあります。特に自筆証書遺言では、誰にもチェックされないまま保管されることが多いため、形式的要件を正確に満たしているかの確認が極めて重要です。
公正証書遺言では、公証人が作成・確認を行うため、形式面での不備が生じる心配はほとんどありません。形式のミスを確実に防ぎたい場合には、こうした方式の選択も検討する価値があります。
まとめ
遺言書における日付と署名は、単なる付け足しではなく、法律上の必須要件です。たとえ内容がしっかり書かれていても、日付や署名の不備があると無効になるリスクがあります。作成時には、形式にも十分に注意を払いましょう。