民法第750条は、婚姻に際して夫婦がどの氏を使用するかを決定するルールを定めています。この条文は、夫婦が同じ氏を称することで、家族としての一体性を保つことを目的としています。以下に詳しく解説します。
民法750条 夫婦の氏
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦の氏の決定
婚姻する際、夫婦は次のいずれかの氏を選ぶ必要があります。
- 夫の氏:夫婦が夫の氏を使用する場合。
- 妻の氏:夫婦が妻の氏を使用する場合。
どちらの氏を選ぶかは、婚姻届を提出する際に当事者が自由に決定します。夫婦が別々の氏を名乗ることはできません。
夫婦同氏の目的
夫婦が同じ氏を使用する目的は、家族の統一性や社会的な識別を容易にすることにあります。日本の制度では、婚姻によって夫婦が同一の氏を名乗ることが原則とされています。
選択肢と実務上の注意点
- 氏をどちらにするかは、婚姻届の提出時に記載します。
- いったん氏を選択した後は、家庭裁判所の許可を得ない限り変更することはできません。
- 外国人との婚姻の場合、日本人配偶者の氏が変更されることはありません(日本の戸籍に基づきます)。
夫婦同氏に関する議論
近年では、夫婦が別々の氏を使用することを認めるべきだという議論(選択的夫婦別姓)が活発に行われています。現行法では同氏が原則ですが、個々の価値観や働き方の多様化を背景に、今後の法改正の可能性も注目されています。
民法750条についての質問
- Q: 夫婦別姓は日本で認められていますか?
- A: 現行法では、夫婦が別々の氏を使用することは認められていません。ただし、通称として旧姓を使用するケースは一般的です。
- Q: 夫婦で氏を選んだ後、変更することは可能ですか?
- A: 氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- Q: 外国人と結婚した場合、日本人の氏はどうなりますか?
- A: 外国人配偶者との婚姻では、日本人配偶者の氏は変更されない場合が一般的です。ただし、希望すれば変更が可能です。
- Q: 子どもの氏はどうなりますか?
- A: 子どもの氏は、夫婦の氏と同じものになります。ただし、例外的に家庭裁判所の許可を得て変更することができます。