民法第762条は、夫婦間における財産の所有権について規定しています。この条文では、夫婦それぞれが単独で所有する財産(特有財産)の範囲と、どちらに属するか不明な財産が共有財産と推定される原則を定めています。以下に詳しく解説します。
民法762条 夫婦間における財産の帰属
第762条
第1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
第2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第1項: 特有財産の定義
特有財産とは、夫婦の一方が単独で所有する財産を指します。具体的には以下の財産が該当します。
- 婚姻前の財産:夫婦の一方が婚姻前から所有していた預金、不動産、貴金属など。
- 婚姻中に自己名義で得た財産:就労収入や自己名義で購入した物品など。
これらの財産は、他方の配偶者の同意や関与がなくとも所有権が認められます。
第2項: 共有財産の推定
夫婦のいずれに属するかが明確でない財産については、共有財産と推定されます。具体例としては以下のものがあります。
- 共同で購入した家具や家電。
- 夫婦が一緒に貯蓄した預金。
- 名義が特定されていない財産。
この推定規定により、夫婦間での財産帰属の争いが生じた場合、共有財産として扱われる可能性が高くなります。
財産帰属の意義
民法762条は、夫婦間における財産の帰属を明確にすることで、夫婦関係の公平性を保つ役割を果たします。また、離婚時の財産分与においても、財産の区別が基準となります。
注意点
- 特有財産の証明:特有財産であることを主張する場合は、明確な証拠(購入時の領収書や契約書など)が必要です。
- 共有財産の処分:共有財産を処分する場合には、原則として夫婦双方の同意が必要です。
民法762条についての質問
- Q: 婚姻前に購入した不動産は離婚時にどう扱われますか?
- A: 婚姻前に購入した不動産は特有財産とされ、所有者が単独で所有権を持ちます。
- Q: 名義が夫または妻の単独名義である財産は共有財産ですか?
- A: 名義が単独であっても、婚姻中に共同で取得した場合は共有財産とみなされる可能性があります。
- Q: 共有財産の分割はどのように行われますか?
- A: 離婚時には、共有財産を公平に分割することが原則です。家庭裁判所で分割の基準が調整される場合もあります。
- Q: 夫婦間で財産の帰属に争いが生じた場合、どう解決しますか?
- A: 争いが生じた場合、証拠を基に家庭裁判所で調停または審判を申し立てることが一般的です。