認知症リスクと財産管理の必要性
日本では高齢化の進行とともに、認知症を発症する高齢者の数が年々増加しています。
身近な親が認知症を患った場合、生活の支援だけでなく、預金や不動産といった財産の管理が大きな課題となります。
認知症リスクに備えるべき理由と、財産管理のために家族が事前に準備しておくべきことを解説します。
1. 認知症と財産管理の問題点
認知症になると判断能力(意思能力)が低下し、預金の引き出しや不動産の売却、遺言作成などの法律行為ができなくなります。
家族が代わりに手続きしたくても、正当な法的権限がなければ第三者(銀行・法務局など)は対応してくれません。
【主な問題例】
- 親の口座が凍結され、介護費用や施設費用が出せなくなる
- 実家を売却して資金に充てたいが、名義人(親)が認知症で売却できない
- 遺言書を作る前に認知症が進行し、作成が困難に
2. 認知症リスクに備える財産管理の方法
認知症になった後ではできることが限られます。元気なうちから備えることが最も有効です。
以下は、実務上よく使われる代表的な財産管理の方法です。
① 任意後見制度(予防型)
将来、本人の判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や身上監護を委任する契約です。
本人の意思があるうちに契約を締結し、認知症発症後に「任意後見監督人」を選任して発効します。
② 家族信託(民事信託)
財産の名義を「受託者(例:子)」に移し、管理や運用・処分を託す仕組みです。
本人の意思能力があるうちに契約し、発症後も柔軟に財産を管理・承継できます。
遺言や成年後見では難しいことも実現できる点が特長です。
③ 成年後見制度(法定型)
すでに意思能力が失われている場合に、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任する制度です。
後見人が本人の代わりに財産管理や契約を行うことができますが、自由度が低く、家庭裁判所の監督を受け続ける必要があります。
3. 実務上のポイントと注意点
- 認知症発症後に親の預金を「家族だから」と勝手に動かすと法的トラブルや口座凍結の原因に
- 遺言書の作成は、意思能力があるうちに行うことが絶対条件
- 介護と財産管理の役割分担を、家族内で事前に話し合っておくと混乱を防ぎやすい
4. 家族に求められる心がけ
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちだからこそ準備ができるという認識が大切です。
日常的な会話の中で、今後の希望や財産の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談する体制を整えておきましょう。
5. まとめ
認知症は誰にでも起こりうる現実であり、発症してからではできることが限られます。
任意後見契約や家族信託など、本人の意思がしっかりしている段階で備えることが、家族の安心と円滑な財産管理への第一歩となります。