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任意後見・法定後見の違いと選び方
認知症などにより判断能力が低下したときに備える制度として、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
どちらも本人の財産や権利を守るための制度ですが、開始時期や手続きの流れ、柔軟性などに大きな違いがあります。
この章では、それぞれの制度の特徴と違い、家族としてどちらを選ぶべきかの判断材料を整理します。
1. 任意後見制度とは(本人が元気なうちに備える制度)
任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分にある段階で、将来に備えて信頼できる人と公正証書で契約を結んでおく制度です。
実際に認知症などが進行して判断能力が低下した後、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任されて初めて効力が発生します。
【特徴】
- 本人の意思で後見人(受任者)を自由に選べる
- 将来のために事前に契約で内容を定められる
- 柔軟な財産管理が可能(信託との併用も)
- 契約時に本人の意思能力が必要
2. 法定後見制度とは(すでに判断能力が低下した後の制度)
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。
本人の状態に応じて「後見・保佐・補助」の3類型があり、必要な支援のレベルによって区別されます。
【特徴】
- 判断能力がすでに不十分な人の保護が目的
- 家庭裁判所が後見人を選任(希望通りとは限らない)
- 使い込みや不正防止のため、裁判所の監督が厳しい
- 一度開始すると原則として終了まで継続
3. 任意後見と法定後見の比較表
| 項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 本人が元気なうちに契約 | 本人の判断能力が低下してから |
| 後見人の選び方 | 本人が契約で選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
| 契約内容の自由度 | 柔軟に設計可能 | 法律で定められた範囲 |
| 監督体制 | 任意後見監督人が監督 | 家庭裁判所が直接監督 |
| 終了時期 | 本人の死亡・契約終了時 | 本人の死亡・能力回復時 |
4. 実務アドバイス
任意後見制度は本人の意思に基づいた準備型の制度であるため、元気なうちに契約を結ばなければ使えません。
一方、法定後見制度は必要になってから申し立てる制度であり、時間や費用がかかる場合もあります。
いずれの制度も、本人の尊厳と財産を守ることが目的です。ご家族で将来について話し合うきっかけとして、早めの情報収集と専門家への相談をおすすめします。