預貯金の相続と金融機関での手続き
被相続人が亡くなると、金融機関の預貯金口座は「口座凍結」され、相続手続きが完了するまでは引き出すことができなくなります。遺産分割や相続人の確認が済んだ後、所定の書類を提出することで預貯金の払い戻しや名義変更が可能になります。ここでは、預貯金の相続における基本的な手続きと注意点を解説します。
1. 預貯金の凍結と解除
金融機関は、死亡の事実を把握すると被相続人の口座を凍結します。これにより、口座からの出金や振込は一切できなくなります。凍結を解除するには、相続人全員による手続きが必要です。
2. 手続きの基本的な流れ
- 被相続人の死亡を金融機関に連絡
- 必要書類を準備(以下参照)
- 金融機関所定の払戻請求書などを記入・提出
- 相続人の確認・遺産分割の確認(協議書など)
- 払い戻し、または相続人名義の口座への振替
3. 主な必要書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 相続人の確定に必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本・住民票 | 相続人の身元確認 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書の押印確認 |
| 遺産分割協議書 | 誰が預金を取得するかを明記 |
| 金融機関所定の書類(払戻請求書など) | 各金融機関で異なる様式あり |
| 法定相続情報一覧図の写し(任意) | 戸籍の代わりに提出可能。複数金融機関に便利 |
4. 遺言書がある場合の扱い
遺言書が存在する場合、基本的には遺言の内容に従って払い戻しが行われます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認」を経た原本を提出する必要があります。公正証書遺言は検認不要です。
5. 預貯金の一部払戻制度(仮払い制度)
相続人が葬儀費用や医療費の支払いに困らないよう、遺産分割前でも一定額まで預金を払い戻せる制度(民法909条の2)が創設されています。上限は以下の通りです。
- 各金融機関ごとに150万円まで
- 相続人が法定相続分に応じて請求可
ただし、金融機関によって運用が異なるため、事前に確認が必要です。
この制度を利用しても単純承認をしたことにはなりませんが、自分のために使用した場合は単純承認したとみなされる可能性が高いです。
6. 実務アドバイス
預貯金の相続手続きは、金融機関ごとに提出書類や書式が異なるため、早めに連絡し、手続き内容を確認することが大切です。また、複数の金融機関を同時に手続きする場合には、法定相続情報証明制度を活用することで、戸籍一式の提出を省略でき、手続きが効率化されます。遺産分割協議書の作成ミスなどにも注意し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。