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公証役場で必要な書類一覧

公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人が遺言内容の正確性と適法性を確認するために、各種の書類提出が必要となります。事前に準備を整えておくことで、手続きがスムーズに進みます。

1. 遺言者本人に関する書類

  • 印鑑登録証明書、若しくは本人確認書類(いずれか1点)
    ・運転免許証
    ・マイナンバーカード(顔写真付き)
    ・パスポートなど
    ※顔写真付きで有効期限内のもの
  • 印鑑(実印)
    ※署名押印が求められます。

2. 相続人・受遺者に関する書類

  • 戸籍謄本(遺言者と法定相続人の関係を示すもの)
    ・遺言者の出生から現在までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
    ・法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)の戸籍謄本
  • 受遺者(相続人以外の人)への遺贈がある場合
    ・受遺者の住民票(氏手紙などの名・住所が確認できるもの)、法人であれば登記事項証明書など

3. 財産に関する書類

不動産がある場合

  • 固定資産評価証明書、又は、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
    ・市区町村が発行した当該年度の評価証明書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
    ・最新のもの(法務局で取得)

預貯金がある場合

  • 通帳のコピー
    ・金融機関名・支店名・口座番号が分かるページ

株式・有価証券がある場合

  • 証券会社の残高報告書や、銘柄・数量が分かる書類

4.遺言内容の文案・メモ

遺言内容の下書きや構想メモを事前に公証人へ提出することで、内容の確認・修正がスムーズに進みます。
形式は自由で、Word文書・手書きメモなどでも構いません。

5. 証人に関する書類

  • 証人の身分証(運転免許証など)の写し、住民票、認印
    ※証人を自分で依頼する場合に必要です。

まとめ

公正証書遺言の作成には、本人確認・相続人の確認・財産の特定ができる書類が必要です。内容や財産の状況に応じて求められる書類は異なる場合があるため、事前に公証役場へ相談し、必要書類を確認することが大切です。
準備不足による手続きの延期を防ぐためにも、余裕を持って書類を揃えましょう。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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