民法第799条は、縁組において婚姻に関する特定の規定を準用することを定めた条文です。この規定により、縁組においても婚姻と同様の法的ルールが適用される場面が明確化されています。以下に、準用される民法第738条および第739条の内容とその意味について詳しく解説します。
民法第799条 婚姻の規定の準用
第799条
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
準用される規定の内容
第799条では、婚姻に関する次の2つの規定が縁組にも適用されることを定めています:
第738条 成年被後見人の婚姻
条文:成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
この規定が縁組に準用されることで、成年被後見人が縁組を行う際にも成年後見人の同意は不要となります。これにより、成年被後見人が自身の意思で縁組を行う自由が保障されます。
第739条 婚姻の方式
条文:
- 第1項:婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
- 第2項:前項の届出は、当事者双方および成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければならない。
この規定の準用により、縁組も戸籍法に基づく届け出を行わない限り法的に効力を生じないことが明確化されています。また、届出には成年証人2名以上が必要である点も婚姻と同様です。
条文の意義
民法第799条は、縁組が婚姻と同様に法的に重要な契約行為であることを踏まえ、必要な規定を準用することで、その適正さを確保しています。この規定により、成年被後見人が自由に縁組を行う権利が守られ、さらに法的な形式が徹底されることで縁組の効力が安定します。
注意点
- 成年被後見人の意思確認:縁組において成年被後見人の意思が適切に確認されることが重要です。
- 届け出の必要性:戸籍法に基づく届け出を行わなければ縁組は法的に無効となります。手続きに不備がないよう注意が必要です。
民法第799条に関するFAQ
- Q: 成年被後見人が縁組を行う際に後見人の同意が必要ない理由は何ですか?
- A: 成年被後見人が自身の意思で縁組を行う権利を尊重するためです。同意が必要となると、その自由が不当に制限される可能性があるため、この規定が設けられています。
- Q: 縁組の届け出において証人はどのように選べばよいですか?
- A: 成年であれば証人になることが可能です。
- Q: 縁組の届け出が行われない場合、どのような影響がありますか?
- A: 届け出が行われない場合、縁組は法的に成立しません。養子縁組の効力を得るためには、必ず戸籍法に基づく手続きを完了する必要があります。