民法726条 親等の計算方法をわかりやすく解説

民法第726条は、親族間の「親等」の計算方法について規定しています。親等とは、親族間の世代数を数えてその親密度を測る基準であり、法律上の関係性を明確にするために重要です。以下に具体的な内容を解説します。

民法726条 親等の計算方法

第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

直系親族の親等計算

直系親族とは、親、子、孫のように直接的な血縁関係を持つ親族のことです。この場合の親等は、当事者同士の間にある世代数をそのまま数えます。例えば、自分の親は1親等、祖父母は2親等、曾祖父母は3親等となります。

「横の人」は「上の人」を経由して親等を判断します。線を引くイメージを浮かべながら数えるとよいでしょう。

以下に例を挙げます。線(矢印)の本数が親等数になります。

一親等 自分→親 (直系)
自分→子 (直系)
二親等 自分→親→親(祖父/直系)
自分→親→子(姉/傍系)
自分→子→子(孫/直系)
三親等 自分→親→親→親(曾祖父/直系)
自分→親→親→子(叔母/傍系)
自分→親→子→子(甥/傍系)
四親等 自分→親→親→子→子(従姉妹)

傍系親族の親等計算

傍系親族とは、兄弟姉妹やおじ・おば、いとこのように、直系以外の血縁者を指します。この場合、親等は次の手順で計算されます。

  1. 当事者の一方(またはその配偶者)から共通の祖先にさかのぼる。
  2. その祖先からもう一方に下る。
  3. さかのぼりと下りの世代数を合計する。

例えば、兄弟姉妹の場合、共通の祖先は両親です。本人から親まで1世代、そこから兄弟姉妹まで1世代の合計2世代となり、2親等と計算されます。

親等の計算が重要な場面

親等は、さまざまな法律問題で基準となります。たとえば、扶養義務、婚姻に関する制限、相続権などでは、親族間の親等が考慮されます。そのため、正確な親等計算は、法律上の判断において欠かせない要素です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
タイトルとURLをコピーしました