民法第772条は、嫡出の推定について規定しています。この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子供の父親を推定するための基本的なルールを定めています。以下に条文の内容を詳しく解説します。
民法772条 嫡出の推定
第772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
第2項 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第3項 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
第4項 前3項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
嫡出の推定とは
嫡出の推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子は原則として夫の子と推定する制度です。これにより、子供の父親を明確にし、家族関係を安定させる目的があります。
婚姻前に懐胎した場合
婚姻前に懐胎した子でも、婚姻後に生まれた場合は夫の子と推定されます。ただし、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた場合には、婚姻前に懐胎されたものと推定されます。
複数の婚姻がある場合
妻が懐胎から出生までの間に複数の婚姻をしていた場合、子は原則として直近の婚姻の夫の子と推定されます。この規定により、複数の婚姻による父親の推定に混乱を防ぐことができます。
父子関係の否認とその影響
第774条に基づき父が嫡出であることを否認した場合、推定規定の適用にも例外が設けられています。これにより、適切に親子関係を見直すことが可能となっています。
民法772条についての質問
- Q: 嫡出の推定が適用される理由は?
- A: 家族関係を安定させ、子供の父親を明確にするためです。
- Q: 婚姻前に懐胎した子はどのように扱われますか?
- A: 婚姻成立後に生まれた場合、夫の子と推定されます。
- Q: 嫡出の推定が否認された場合の影響は?
- A: 否認が成立すれば、子は夫の嫡出子とみなされなくなります。父子関係は再検討されます。