民法第768条は、協議離婚に伴う財産分与について定めています。この条文は、離婚後の公平な財産分配を目的としており、夫婦の一方が他方に財産分与を請求できる権利や、家庭裁判所が関与する場合の手続きを規定しています。以下に詳しく解説します。
民法768条 財産分与
第768条
第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第1項: 財産分与の請求権
協議離婚をした場合、夫婦の一方は他方に対して財産分与を請求することができます。財産分与には以下の目的があります。
- 清算:婚姻中に共同で築いた財産を公平に分配する。
- 扶養:離婚後、経済的に困難な状況にある一方を支援する。
- 慰謝:離婚によって生じた精神的苦痛に対する補償。
第2項: 協議が調わない場合の対応
夫婦間で財産分与の協議がまとまらない場合、または協議そのものが困難な場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。ただし、離婚後2年以内に請求を行わないと原則、権利が消滅します。
- 調停:裁判所が夫婦間の調整を図り、合意に至るようサポートします。
- 審判:調停が不成立の場合、裁判所が財産分与について決定を下します。
第3項: 家庭裁判所の判断基準
家庭裁判所が財産分与を決定する際、以下の点を考慮します。
- 夫婦の共同財産:婚姻中に夫婦の協力で得た財産の額。
- 婚姻期間:婚姻期間が長いほど、分与される財産の範囲が広がる場合があります。
- 個別事情:離婚の原因、夫婦の収入格差、健康状態など、一切の事情。
財産分与の対象財産
財産分与の対象となるのは、婚姻中に共同で築いた財産です。具体例としては以下のものがあります。
- 夫婦共有の預貯金。
- 婚姻中に購入した不動産。
- 退職金(婚姻期間中に対応する部分)。
一方で、婚姻前から所有していた財産や相続財産は、通常、分与の対象にはなりません。
財産分与の請求方法と注意点
- 離婚後2年以内に請求する必要があります。
- 請求時には、財産の内容や婚姻期間中の寄与を証明するための資料(契約書、通帳、給与明細など)を準備します。
- 家庭裁判所での調停や審判は、双方の主張と証拠に基づいて進められます。
民法768条についての質問
- Q: 離婚後2年を過ぎた場合、財産分与を請求できますか?
- A: いいえ。離婚後2年を経過すると財産分与の請求権は原則、消滅します。(隠し財産の発見や合意があるなどの例外はあります。)
- Q: 財産分与は必ず行われるのですか?
- A: 必ずしも行われるわけではありません。家庭裁判所が必要と判断しない場合や、共有財産がない場合は分与されないこともあります。
- Q: 個人の預金も分与の対象ですか?
- A: 婚姻中に形成された預金は、たとえ個人名義でも共有財産とみなされる場合があります。
- Q: 退職金は分与の対象ですか?
- A: 婚姻期間中に対応する部分については分与の対象となる場合があります。