民法第765条は、離婚届が適法に受理されるための条件と、万が一規定に違反して受理された場合の効力について定めています。この条文は、離婚届の適正な取り扱いを確保しつつ、離婚の効力を保護する役割を果たしています。以下に詳しく解説します。
民法765条 離婚の届出の受理
第765条
第1項 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第2項 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
第1項: 離婚届の受理条件
離婚届が適法に受理されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 第739条第2項の規定:離婚届は、夫婦双方と成人2名以上の証人が署名した書面、またはこれらが口頭で意思を表示する必要があります。
- 第819条第1項の規定:未成年の子どもがいる場合は、親権者を決定しなければなりません。
- その他の法令遵守:その他、戸籍法や関連する法律に基づく要件を満たす必要があります。
第2項: 違反受理と離婚の効力
仮に離婚届が法令に違反して受理された場合でも、その効力は妨げられません。これは、夫婦間の離婚の意思を尊重し、離婚そのものの成立を重視するための規定です。
ただし、違反の内容によっては、届出の手続きに問題があるとして訂正や再提出が求められる場合があります。
違反についての具体的な例
- 適法な届出の例:離婚届に夫婦双方の署名・押印があり、証人も正しく署名している場合。
- 違反受理の例:証人の署名が不足しているが、役所が届出を受理した場合。この場合でも離婚は有効です。
条文の意義
民法765条は、離婚届の提出が法律に適合していることを確認する手続きを明示しつつ、手続き上の不備があっても離婚そのものの効力を守る仕組みを提供しています。これにより、夫婦間の離婚意思を尊重しつつ、法律の適正な運用を促進しています。
民法765条についての質問
- Q: 離婚届が不備で受理されなかった場合、どうすればよいですか?
- A: 不備を修正した上で、再度市区町村役場に提出してください。
- Q: 親権者が決まらない場合、離婚届は受理されますか?
- A: 親権者が未決定の場合、離婚届は受理されません。家庭裁判所で調停を行い、親権者を決定する必要があります。
- Q: 証人がいない場合でも離婚できますか?
- A: 離婚届には成人2名以上の証人が必要です。証人がいない場合、離婚届は受理されません。
- Q: 届出の受理後に手続きミスが発覚した場合、離婚の効力はどうなりますか?
- A: 届出が受理されていれば離婚は有効です。ただし、ミスに関する訂正が必要な場合があります。