民法764条 婚姻の規定の準用をわかりやすく解説

民法第764条は、協議離婚において準用される婚姻に関する規定を示しています。この条文では、協議離婚に適用される具体的な条文が明確にされており、離婚の成立要件や例外的な規定が準用されます。以下に詳しく解説します。

民法764条 婚姻の規定の準用

第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

準用される規定

協議離婚に適用される3つの条文とその内容は以下の通りです。

  • 第738条(成年被後見人の婚姻):
    成年被後見人が協議離婚を行う際、成年後見人の同意は不要です。
  • 第739条(婚姻の届出):
    協議離婚も離婚届の提出によって効力を生じます。役所に提出された離婚届が受理されることで、法的に離婚が成立します。
  • 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し):
    協議離婚においても、詐欺や強迫によって離婚の意思表示が行われた場合、家庭裁判所に離婚の取消しを請求できます。

協議離婚における届出の重要性

協議離婚は話し合いによる合意だけでは成立せず、離婚届を提出して受理されることが必要です。これにより、法的効力が生じます。届出には以下が必要です。

  • 夫婦双方の署名・押印。
  • 成人2名の証人の署名。

詐欺や強迫による離婚の取消し

詐欺や強迫によって離婚の意思表示が行われた場合、離婚は取り消すことができます。この規定により、離婚の自由意思が守られる仕組みが整備されています。

条文の意義

民法764条は、婚姻に関する重要な規定を協議離婚に準用することで、離婚の成立要件や取消しに関する法的枠組みを明確化しています。この規定により、離婚手続きの適正さが確保されます。

民法764条についての質問

Q: 協議離婚の届出はどこで行いますか?
A: 離婚届は夫婦の本籍地または居住地の市区町村役場で提出します。
Q: 成年被後見人が離婚する際、後見人の同意は必要ですか?
A: いいえ。協議離婚では成年被後見人が自ら意思表示を行うことができます(第738条の準用)。
Q: 離婚後に詐欺が発覚した場合、どうすればよいですか?
A: 詐欺や強迫があった場合、家庭裁判所に離婚の取消しを請求することができます(第747条の準用)。
Q: 離婚届に必要な証人は誰でも良いのですか?
A: 証人は成人であれば誰でも構いません。親族や知人が一般的に選ばれます。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
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