民法733条 削除 2024年4月1日改正

民法第733条は、女性の再婚禁止期間(待婚期間)を定めていましたが、2024年(令和6年)4月1日に施行された改正民法により削除されました。

民法733条 削除

第733条
削除

削除の時期

2024年4月1日施行の改正民法により、第733条が削除され、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

削除の経緯

従来、民法第733条は、女性が離婚後100日間再婚できないと定めていました。この規定は、子の父親を特定する嫡出推定制度と関連しており、父親の推定が重複する事態を避ける目的がありました。しかし、再婚禁止期間が女性のみに適用されることは性差別であり、無戸籍児の問題を引き起こすとの批判が高まっていました。これらの問題を解消するため、2024年4月1日に施行された改正民法で第733条が削除され、再婚禁止期間が廃止されました。

削除の理由

再婚禁止期間の廃止は、以下の理由によります:

  1. 無戸籍児問題の解消: 離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子と推定されるため、出生届の提出を避けるケースがありました。これにより無戸籍児が生じる問題が指摘されていました。

  2. 法の下の平等の実現: 再婚禁止期間が女性のみに適用されることは、男女平等の観点から問題視されていました。最高裁判所も一部の再婚禁止期間について違憲判決を出しており、法改正の必要性が高まっていました。

  3. 嫡出推定制度の見直し: 再婚後に生まれた子の父親の推定に関する規定が見直され、再婚禁止期間を設けなくても父親の特定が可能となりました。これにより、再婚禁止期間の必要性が薄れました。

これらの理由から、民法第733条は削除され、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

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