遺産分割協議が成立しない場合の相続税申告
相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに遺産分割協議がまとまらないことは珍しくありません。
このような場合においても、相続税の申告と納付は期限内に行う必要があります。
本記事では、いわゆる「未分割申告」という形を取らず、法定相続分でいったん分割したものとして申告し、将来的に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する方法について解説します。
1. 遺産分割が未成立でも申告期限は厳守
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
分割協議が整っていなくても、申告・納税は必ず期限内に行う必要があります。
この際に有効な実務対応が、「とりあえず法定相続分で分割したものとして申告する」という方法です。
2. 法定相続分での申告のメリット
法定相続分に基づく申告(未分割申告)であっても、一時的にでも分割された形で申告すれば、修正・更生時に以下の制度を利用できます。
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)
- 小規模宅地等の特例(最大80%の評価減)
これらの特例は、「未分割申告」では原則適用されませんが、法定相続分で分割されたと仮定して申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、将来的に修正申告によって正式な内容に訂正できます。
未分割申告でも基礎控除は適用されます。
3. 対応手順
- 相続税の申告期限(原則10か月)までに申告・納税を行う
→ 分割が未成立なので、小規模宅地等の特例を適用せず、通常の評価額で税額計算
→ この時点では税額が高めになる - 「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておく
→ 将来的な特例適用の道を確保 - 3年以内に遺産分割が成立
→ 小規模宅地等の特例が使える状態に - 税務署へ「更正の請求書」を提出
→ 特例を反映させて、税額を再計算 - 税務署が審査のうえ、還付金を返還
→ 還付加算金(年利換算1.8%前後)も一部つく場合あり
【ポイント】
この方法により、申告時点で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した前提で申告ができるため、過大な納税を一時的に強いられるリスクを避けることができます。
4. 分割成立後の修正申告・更正の請求
- 本来より多く相続することになった人:修正申告を提出し、不足分を納付
- 本来より少ない相続となった人:更正の請求を行い、払いすぎた税金を還付
更正の請求は申告期限から5年以内であれば提出可能です。
5. 実務上の注意点
- 法定相続分での申告が仮の分割であることを明確に示すことが重要
- 分割協議が長引く場合は、分割見込書の提出だけでなく、事情説明書を添付することも有効
- 申告後に特例が適用される前提で申告しているため、必ず分割が成立した後に修正手続を行うこと
6. まとめ
遺産分割が成立しない場合でも、未分割申告という形を避け、法定相続分に従って申告・納税することで、配偶者の税額軽減等の特例を適用しやすくなります。
そのためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが不可欠です。
その後、分割が成立すれば修正申告や更正の請求によって正式な内容に整えることができ、結果的に納税者の不利益を回避することにつながります。
相続税申告が必要な状況で遺産分割がまとまっていない場合は、必ずこの方法を理解し、期限内に対応することが重要です。