生前贈与や遺贈と遺留分の関係
被相続人が生前に特定の人に財産を贈与したり、遺言により相続人以外に財産を遺贈した場合、他の法定相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
このような場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」により、金銭での補償を求めることができます。ここでは、生前贈与や遺贈と遺留分の関係について、民法の規定と実務上の扱いを整理します。
1. 遺留分の対象となる財産とは
遺留分の算定にあたっては、相続開始時の遺産だけでなく、一定の生前贈与や遺贈も対象に含まれます。これを「遺留分算定の基礎財産」といいます。
【遺留分算定の基礎に含まれるもの】
- 相続開始時に存在する財産(遺産全体)
- 被相続人が死亡前1年以内にした贈与(原則)
- 1年を超える場合でも、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
- 遺言による遺贈(包括遺贈・特定遺贈)
これらを合算し、そのうちの法定遺留分(例:1/2や1/3)に満たない場合に、侵害額の請求が可能となります。
2. 生前贈与と遺留分の関係
被相続人が生前に行った贈与は、原則として以下の条件で遺留分算定に含まれます。
- 相続開始前1年以内の贈与:原則として対象
- 1年を超える贈与でも、権利者に損害を与えることを知っていた場合:対象
- 特別受益(相続人への贈与):基本的に対象期間の制限なし
【例】
被相続人が亡くなる2年前に、長男に1,000万円を贈与していた場合:
- 他の相続人から見ると、その贈与は不公平(特別受益)とみなされる可能性
- 遺留分を侵害していれば、長男に対して遺留分侵害額請求が可能
3. 遺贈と遺留分の関係
遺贈は相続人にも第三者にも可能であり、被相続人の自由意思によってなされるものですが、遺留分を侵害している場合は、遺贈を受けた者に対して侵害額の請求が可能です。
【例】
遺言により「すべての財産をA(第三者)に遺贈する」とされた場合、配偶者や子などの遺留分を侵害することになります。
この場合、相続人はその第三者に対して遺留分侵害額の支払いを請求することができます。
4. 特別受益と遺留分
生前贈与の中でも、特定の相続人に対する特別受益(例:住宅取得資金、学費援助など)は、遺留分の侵害を構成し得ます。これらは遺留分の計算時に持ち戻し(加算)されるため、他の相続人の取り分に影響します。
5. 実務アドバイス
遺言や生前贈与によって遺産の偏りが生じる場合には、遺留分権利者への配慮が必要です。遺留分を侵害する可能性がある場合は、
- あらかじめ遺留分相当額を渡しておく
- 付言事項を活用するなどして遺言の中で説明しておく
また、遺留分侵害額請求に関しては請求期限(知った時から1年、相続開始から10年)がありますので、相続開始後は速やかに財産の確認と請求の可否を検討する必要があります。
生前贈与や遺贈と遺留分が関係する場面では、家族間での感情的なトラブルに発展しやすいため、専門家の介入が有効です。行政書士や弁護士などに早めに相談することをおすすめします。