遺留分とは何か、誰にあるのか
遺言によって被相続人がすべての財産を自由に処分できるとはいえ、一定の相続人には最低限保障された取り分が法律で定められています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分制度は、相続人の生活保障や家族間の公平を保つために設けられており、遺言内容が一方的すぎる場合のセーフティネットとして重要な役割を果たしています。
1. 遺留分とは
遺留分とは、法定相続人のうち、一定の者に認められる「最低限の相続権」であり、これを侵害するような遺言や生前贈与が行われた場合には、金銭による支払いを請求することができます(「遺留分侵害額請求」)。
これは、遺産全体に対する一定割合として計算されます。
2. 遺留分が認められる人(遺留分権利者)
民法上、遺留分を主張できる相続人は限られています。
| 遺留分がある相続人 | 遺留分がない相続人 |
|---|---|
|
|
したがって、たとえば「兄弟姉妹に全財産を遺贈する」という遺言があっても、子や配偶者がいれば、遺留分を請求する権利があります。逆に、相続人が兄弟姉妹だけという場合は、遺言どおりの分配が可能です。(子や配偶者がいるため、遺言では「遺贈する」と書かれています)
3. 遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
遺留分計算における遺産額には、第三者に対する相続開始前1年間に行った贈与(その前でも遺留分を知って行われた贈与)、相続開始前10年以内の特別受益が含まれます。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(相続財産全体に対する) |
|---|---|
| 配偶者・子が相続人 | 1/2(→各人の法定相続分に1/2をかける) |
| 配偶者のみ、または子のみ | 1/2 |
| 父母などの直系尊属のみ (配偶者がいない) |
1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし(遺留分請求不可) |
5.特別受益や寄与分があった場合
特別受益も寄与分も、遺留分とは別に主張できる別個の制度です。遺留分額を上回る特別受益があれば遺留分の主張はできませんし、遺留分がある相続人について寄与分があればその分を上乗せして請求することができます。
特別受益について持ち戻しの免除があった場合、相続財産の計算では除外されますが、遺留分計算においては免除されません。(最高裁平成24.1.26)
4. 実務アドバイス
被相続人の意思で遺産の分け方を決めたい場合でも、遺留分を侵害しない内容とすることが望ましいです。
特に、生前贈与や一部の相続人への偏った遺贈があると、後から遺留分侵害額請求を受けるリスクが高まります。
遺留分を意識した遺言作成や贈与計画には、専門家(行政書士・税理士・弁護士など)との相談が非常に有効です。