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遺言執行者が辞退・不在の場合の対応
遺言書に遺言執行者が指定されていたとしても、その人物が辞退したり、すでに亡くなっていたりする場合もあります。また、そもそも遺言書に遺言執行者の指定がないケースも珍しくありません。こうした場合には、家庭裁判所を通じて適切な対応を取る必要があります。
1. 遺言執行者が辞退・死亡していた場合
遺言書に記載されている遺言執行者が、以下のいずれかに該当する場合、遺言の執行権限は発生しません。
- 遺言執行者に指定された人が辞任を申し出た場合
- 遺言執行者がすでに死亡していた場合
- 遺言執行者が意思能力を欠いている場合(重度の認知症など)
このような場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行うことで、代わりの遺言執行者を立てることができます。
2. 遺言書に遺言執行者の指定がない場合
遺言書が存在しても、遺言執行者の記載がない場合、法定代理人としての遺言執行者は存在しないことになります。この場合、次のような対応が必要です。
- 内容が遺言執行者を要しない簡易なものであれば、相続人による手続きも可能(例:特定財産の分与など)
- 認知や遺贈、廃除など遺言執行者の執行が必須となる内容が含まれている場合は、家庭裁判所での選任申立てが必要
3. 家庭裁判所による遺言執行者の選任申立て
申立ては、相続人または利害関係人が行うことができます。
申立先:
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
主な必要書類:
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言書の写し(原本確認を求められることも)
- 被相続人の戸籍(死亡記載のあるもの)
- 申立人の戸籍・住民票
- 収入印紙800円分・郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
選任後の流れ:
家庭裁判所が選任した人物に対し、正式に遺言執行者としての通知が届きます。
その後、通常の遺言執行者と同様に、相続財産の調査・目録作成・各種名義変更等の執行業務を行うことになります。
4. 実務上の注意点
- 複雑な遺産内容や相続人間の関係が悪い場合は、弁護士や行政書士など第三者の専門家を選任するのが望ましい
- 家庭裁判所で選任された遺言執行者には法的権限が付与され、相続人の同意がなくても執行が可能
- 申立てから選任まで1~2か月程度かかることがあるため、早めの対応が重要
5. 実務アドバイス
遺言執行者が不在または辞任した場合でも、家庭裁判所に申し立てることで対応は可能です。
ただし、手続きには時間と書類の整備が必要になるため、遺言書作成の段階で信頼できる執行者を指定しておくことが最善策です。
相続人間で利害が対立しやすいケースでは、中立的な専門家を指定することで紛争を未然に防ぐことができます。