遺言執行者の指定と選任方法
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者で、相続人の代理ではなく、独立した法的地位を有する存在です。遺言の執行において重要な役割を担うため、遺言書の内容や相続関係に応じて、適切な人物を選定することが重要です。
1. 遺言執行者とは
民法第1006条により、遺言執行者は遺言の内容を実現するための権限と義務を持つ者と定められています。たとえば、以下のような業務を行います。
- 不動産・預貯金の名義変更や解約手続き
- 遺贈の実行
- 相続人に非嫡出子がいる場合の認知の執行
- 相続人以外への財産分与
遺言執行者がいれば、相続人の同意を得なくても単独で手続きを進めることができるため、相続手続きの円滑化・迅速化に大きく寄与します。
2. 指定と選任の方法
(1)遺言書による指定
遺言者は、自らの遺言書で遺言執行者を特定の個人・法人として直接指定することができます。これが最も一般的な方法で、公正証書遺言や自筆証書遺言の中に「遺言執行者に〇〇を指定する」と記載します。
- 親族、信頼できる友人、弁護士、行政書士、信託会社などが指定される例が多い
- 法人(例:信託銀行、専門職法人)でも指定可能
遺言執行者に就任するかどうかは本人の意思に委ねられており、辞退も可能です。その場合、後述の家庭裁判所による選任へ進みます。
(2)家庭裁判所による選任
以下のような場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
- 遺言書に遺言執行者の指定がない
- 指定された遺言執行者が辞退した、または死亡していた
- 指定内容が不明確・曖昧で執行者が定まらない
申立て先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類の一例:
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言書の写し
- 被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり)
- 申立人の戸籍謄本・住民票
- 収入印紙(800円)、郵便切手(裁判所により異なる)
3. 遺言執行者の選任にあたっての注意点
- 選任されると法律上の義務と責任が発生する(不誠実な執行に対しては損害賠償責任を問われる可能性あり)
- 利害関係のある相続人を避ける方が望ましい
- 相続財産が複雑な場合や相続人間に対立がある場合は、専門職(弁護士・行政書士など)の指定が安全
4. 実務アドバイス
遺言書を作成する際は、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、相続人間の混乱を防ぐことができます。また、財産の種類が多岐にわたる場合や、遺贈が絡む場合は、相続実務に精通した専門家を指定しておくことで手続きが円滑に進みます。