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上場株式・投資信託・有価証券の名義変更
被相続人が保有していた上場株式や投資信託などの有価証券も相続の対象となります。これらの金融資産を相続するには、証券会社や信託銀行などで名義変更(口座移管)手続きを行う必要があります。口座の種類や保有証券の内容によって、手続きや必要書類が異なりますので、早めの確認と対応が重要です。
1. 名義変更の対象となる有価証券
- 上場株式
- 投資信託
- ETF・REIT(上場投資信託)
- 社債・国債などの債券
- 非上場株式(※別途手続きが必要)
2. 手続きの主な流れ
- 証券会社・信託銀行等に被相続人の死亡を連絡
- 必要書類を取り寄せ・準備
- 相続人全員の同意または遺言書に基づいて手続き
- 相続人の証券口座へ移管、または換金・分配
3. 名義変更に必要な主な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 相続人の確定 |
| 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書 | 身元・住所確認用 |
| 遺産分割協議書(全員の実印押印) | 分配内容の証明 |
| 証券会社所定の相続手続依頼書など | 会社ごとに様式あり |
| 法定相続情報一覧図の写し(任意) | 戸籍の代替書類として使用可能 |
| 遺言書(ある場合) | 原本と検認済証明書(自筆証書遺言の場合) |
※詳細は各証券会社にお問合せください
4. 特定口座と一般口座の違いに注意
被相続人が証券会社に保有していた口座が特定口座(源泉徴収あり・なし)か一般口座かによって、名義変更後の譲渡益課税の扱いに違いが出ることがあります。名義変更後の売却を予定している場合は、口座の種別と課税関係についても事前に確認しましょう。
5. 証券が複数の会社に分散している場合
複数の証券会社に口座がある場合、それぞれの会社ごとに別々の手続きが必要となります。効率的に進めるには、法定相続情報証明制度の活用により、戸籍の提出を簡略化することが有効です。また、証券保管振替機構(ほふり)を経由した保有証券については、証券会社を通じて対応します。
6. 実務アドバイス
証券の名義変更は、金融機関ごとに対応が異なるほか、遺産分割協議の内容に基づく株数の按分や現金化の有無によっても手続きが複雑化することがあります。手続きが煩雑な場合や相続人間の調整が難しい場合は、行政書士や税理士、証券会社の相続担当窓口などのサポートを受けながら進めるのが安心です。